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○土佐清水市ふるさと元気基金条例施行規則
平成21年3月23日規則第2号
土佐清水市ふるさと元気基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市ふるさと元気基金条例(平成21年条例第6号。以下「条例」という。)による基金の積立て,管理,運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 条例第3条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは,随時行うものとする。
2 寄附金は,寄附金納付申込書(別記様式第1号)又は募集により受付けるものとする。
(寄附金証明書の発行)
第3条 市長は,寄附金が納付されたときは,寄附者に寄附金受領証明書を送付するものとする。
(寄附金台帳の作成)
第4条 市長は,寄附金の適正な管理を図るため,寄附金台帳を整備するものとする。
(事業の報告)
第5条 市長は,毎年度の運用状況について,市広報及びホームページで報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月30日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)



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