○土佐清水市営住宅駐車場管理条例施行規則
平成21年3月23日規則第1号
土佐清水市営住宅駐車場管理条例施行規則
(趣旨)
(自動車の定義)
第2条 条例第3条における自己の自動車とは,次のものをいう。
(1) 使用者自身の名義であること,又は使用者以外の名義でも使用者が日常的に使用していると判断できるものであること。
(2) 幅1.70メートル,長さ4.70メートル以下のもの。ただし,駐車区画内に収まると認められるものは,この限りではない。
(使用許可申請等)
第3条 条例第4条の規定により,駐車場の使用許可を受けようとする者は,
別記様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を受理した場合は,市長は速やかに審査を行い,使用許可の可否を決定し,許可をするときには
別記様式第2号による市営住宅駐車場使用許可書により, 許可をしないときにはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(使用場所の限定)
第4条 前条により使用許可を受けた者は,市長が指定する駐車区画に自動車を駐車しなければならない。
(使用者順位)
(1) 身体障害者及び前者と同居している使用者
(2) 65歳以上の高齢者及び前者と同居している使用者
(3) 前2号以外の使用者
(契約)
第6条 契約期間は,退去までの期間とする。ただし,契約期間内に使用者及び自動車その他に変更が生じた場合は,契約を更新しなければならない。
(駐車場の返還申請)
(自動車保管場所使用承諾証明書の申請及び発行)
第8条 使用者が自動車保管場所の確保を証する証明を書面にて請求しようとするときは,
別記様式第4号により市長に申請しなければならない。
2 市長は,自動車保管場所使用承諾証明書と保管場所の所在図及び配置図を発行することができるものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第33号)
この規則は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第8条関係)