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○土佐清水市老人福祉法施行規程
平成20年3月31日規程第3号
土佐清水市老人福祉法施行規程
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は,法第10条の4第1項又は第11条の規定により,措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し,常にその記載事項について整理しておかねばならない。
2 市長は,次の各号に掲げる書類を作成して,常にその記載事項について整理しておかねばならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号
(2) 面接記録表(様式第3号
(3) 措置費支給台帳(様式第4号
(決定通知書)
第3条 市長は,法第10条の4第1項又は第11条の規定により措置を開始し,変更し,停止し又は廃止したときは,措置決定通知書(様式第5号)により,被措置者に対し通知しなければならない。
(居宅サービス提供及び入所に係る書類)
第4条 市長は,法第10条の4第1項の規定により,介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者(以下「居宅サービス事業者」という。)に高齢者の介護を委託するときは居宅サービス提供依頼書(様式第6号の1)により,法第11条の規定により,養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に高齢者を入所させるときは,入所依頼書(様式第6号の2)により,それぞれ当該居宅サービス事業者,老人ホームの長に依頼しなければならない。
2 前項の居宅サービス提供依頼書により依頼を受けた居宅サービス事業所は,居宅サービス提供受諾(不承諾)書(様式第7号の1)によって,入所依頼書により依頼を受けた老人ホームの長は,入所受諾(不承諾)書(様式第7号の2)によって,居宅サービスを提供し,若しくは入所を実施する旨又はできない旨を市長に回答しなければならない。
3 市長は,居宅サービス事業者に委託した者,養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所したものの措置を廃止するとき,又は停止するときは,当該居宅サービス事業者に対して,居宅サービス提供解除(停止)通知書(様式第8号の1)を,老人ホームの長に対して,入所解除(停止)通知書(様式第8号の2)を送付しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は,措置の変更について準用する。
(葬祭依頼書)
第5条 市長は法第11条第2項の規定により,老人ホームに葬祭を委託するときは葬祭依頼書(様式第9号)により行なわなければならない。
2 前項の依頼を受けた老人ホームの長は,葬祭受諾(不承諾)書(様式第10号)により,葬祭を実施する旨又はすることができない旨を市長に回答しなければならない。
(要措置者の通告)
第6条 民生委員その他の者は,法第10条の4又は法第11条の措置を要すると認められる者を発見したときは,市長に通告しなければならない。この場合において,市長が,当該要措置者が他の福祉事務所長の管轄に属するものであるときは,当該福祉事務所長にこれを通報するものとする。
(措置費の概算請求書等)
第7条 居宅サービス事業者及び特別養護老人ホームの長は,毎月分の措置費について,翌月の10日までに市長に請求しなければならない。
2 養護老人ホームの長は,毎月分の措置費について,その月の5日までに市長に請求しなければならない。
3 市長は,前2項の請求書を受理したときは,これを審査し,すみやかに措置費(以下「概算措置費」という。)を当該居宅サービス事業者,老人ホームの長に交付しなければならない。
4 法第11条第1項第1号の規定による措置に要する費用の算定にあたっては,「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年4月12日老発第0412001号)及び「老人保護措置費に係る各種加算等の取り扱いについて」(平成18年4月12日老発第0412002号)に基づき算定した額とする。
(措置費の精算書等)
第8条 養護老人ホームの長は,毎月分の措置費について,翌月の5日までに概算措置費の精算書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定により,概算措置費の精算が終った場合は,措置費支給台帳に必要事項を記入しなければならない。
(被措置者の状況変更等)
第9条 施行規則第6条の規定により,老人ホームの長が行う届出は,被措置者状況変更届(様式第11号)によらなければならない。
(費用徴収の通知)
第10条 法第28条の規定による費用の徴収については,土佐清水市会計規則(昭和60年規則第2号)に定めるもののほか,市が発行する納付書による。
(費用徴収の猶予)
第11条 市長は,納入義務者が災害その他やむを得ない理由により,納入すべき費用を納入することが著しく困難であると認めるときは,その者の申出により当該費用の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
2 前項の規定により徴収の猶予又は免除を受けようとする納入義務者は,老人福祉措置費用徴収猶予申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定による申請があった場合はその内容を審査し,猶予の可否を決定し,徴収金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第17号)により納入義務者に通知するものとする。
(病弱者加算の認定)
第12条 養護老人ホームに係る病弱者加算の認定については,養護老人ホームの長からの医師の診断書,食事箋を添付した病弱者加算申請書(様式第12号)に基づいて行い,認定したときは病弱者加算認定通知書(様式第13号)により,認定しないときは病弱者加算不認定通知書(様式第14号)により,通知するものとする。
(養護老人ホームへの措置申請)
第13条 法第11条第1項に規定する養護老人ホームへの措置を希望する者は,老人福祉法による措置申出書(様式第15号)に市長が必要とする書類を添付し,市長に提出しなければならない。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日告示第1号)
この告示は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月28日告示第10号)
この訓令は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第1号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市老人福祉法施行規程の規定は,令和2年9月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日告示第20号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号

様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号の1
様式第6号の2
様式第7号の1
様式第7号の2
様式第8号の1
様式第8号の2
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号
様式第14号
様式第15号
様式第16号
様式第17号



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