○土佐清水市地域子育て支援センター設置及び運営に関する規則
平成20年6月30日規則第25号
土佐清水市地域子育て支援センター設置及び運営に関する規則
(目的及び設置)
第1条 地域の子育て支援機能の充実を図り,家庭における子育ての不安感等を緩和し,より良い子育ての環境をつくるため,土佐清水市地域子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。
2 子育て支援センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
土佐清水市地域子育て支援センターどんぐりっこ | 土佐清水市清水ヶ丘31番1号(きらら清水保育園内) |
(事業)
第2条 子育て支援センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 子育てに関する相談及び助言に関すること。(電話相談を含む。)
(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 子育て交流事業に関すること。
(4) 子育て支援の活動をしている団体及び個人への支援に関すること。(子育てサークル等)
(5) 子育てに関する調査,研究,企画及び調整に関すること。
(6) 子育てに関する学習会・講習会の開催に関すること。
(7) 関係機関との連絡及び調整に関すること。
(8) その他子育て支援センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第3条 子育て支援センターの開館時間及び休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長は,必要があると認めるときは,これを変更し,又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで
(職員)
第4条 子育て支援センターに,所長その他必要な職員を置く。
(使用対象者)
第5条 子育て支援センターを使用できる者は,次に掲げるものとする。
(1) 土佐清水市に居住する未就学児童及びその保護者等
(2) 土佐清水市内で子育て支援の活動をしている団体及び個人
(3) その他市長が必要と認めた者
(使用許可)
第6条 子育て支援センターの施設,設備又は器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも,また同様とする。
2 市長は,子育て支援センターの管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
3 市長は,前条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設等を汚損し,損傷し,滅失し,又は紛失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的に使用するとき。
(4) 政治目的又は宗教的活動のため使用するとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる使用をするとき。
(6) その他管理上支障があると認める使用をするとき。
(使用の制限)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの規則に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,子育て支援センターの管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても,市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし,前項第4号に該当する場合は,この限りでない。
(特別設備等の制限)
第8条 使用者は,施設等に特別の設備をし,又は器具等を搬入して利用しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は,使用の許可を受けた目的以外の目的に施設等を使用し,又はその使用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第10条 子育て支援センターの使用料は,無料とする。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は,施設等の使用を終了したとき,又は第7条の規定により使用の中止を命じられたときは,速やかに使用した施設等を原状に回復して返還し,又は搬入した器具等を撤去しなければならない。
(損害賠償等の義務)
第12条 使用者は,施設等を汚損し,損傷し,滅失し,又は紛失したときは,直ちにその旨を市長に届出をし,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるものの他必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月30日規則第18号)
この規則は,平成27年5月7日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規則第27号)
この規則は,平成29年8月1日から施行する。