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○平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成20年4月22日規則第13号
平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)別表第1行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級,旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給
(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 市長の定める号給
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
別表
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

4級







365,400


85

85

86

86

87

367,600


87

87

88

88

89

369,800


89

90

91

92

93

372,000


93

94

95

96

97

374,200


97

98

99

100

101

376,400


101

102

103

104

105

378,600


105

106

107

108

109

380,800


109

109

110

110

111

383,000


111

111

112

112

113

5級

383,000


109

110

111

112

113

6級

418,700


89

90

91

92

93

7級

429,200


77

78

79

80

81

432,700


81

82

83

84

85

8級

453,200


69

70

71

72

73

456,800


73

74

75

76

77




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