○土佐清水市情報通信用施設の設置及び管理に関する条例
平成20年12月22日条例第26号
土佐清水市情報通信用施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,土佐清水市情報通信用施設(以下「情報通信用施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 地域間の情報格差の是正に資するとともに,情報の高度利用を図り,インターネット等を活用した地域情報を推進するため,情報通信用施設を
別表1のとおり設置する。
(管理及び運営)
第3条 情報通信用施設は,常にその目的に即した良好な状態で管理し,効率的な運営に努めなければならない。
(施設の使用)
第4条 市長は,その設置目的を効果的に達成するため,情報通信事業者(以下「事業者」という。)に情報通信用施設の使用を許可することができる。
(使用料)
第5条 前条の規定により情報通信用施設の使用許可を受けた事業者は,
別表2に定めた使用料を支払わなければならない。ただし,使用期間が1年に満たない端数があるときは,使用料の年額を当該年度の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(使用料の徴収)
第6条 前条の使用料は,これを前納しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めた場合は,後納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は,公益上その他特に必要があると認めた場合は,第5条の使用料の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,情報通信用施設の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第27号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
施設名 | 所在地 |
DSL局下ノ加江局 | 土佐清水市下ノ加江字石橋284番1 |
DSL局以布利局 | 土佐清水市以布利字拾場8番15 |
DSL局窪津局 | 土佐清水市窪津字小坂カウノダバ952番4 |
DSL局中浜局 | 土佐清水市中浜字芝ノ内駄馬163番12 |
DSL局下川口局 | 土佐清水市下川口字家ノ前975番 |
DSL局貝ノ川局 | 土佐清水市貝ノ川字弘畠487番,1491番1 |
DSL局アクセスポイントNTT西日本 土佐清水交換局 | 土佐清水市天神町5番25号 |
別表2(第5条関係)