○土佐清水市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例
平成20年9月10日条例第20号
土佐清水市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき,特別職の職員で非常勤の者(以下「非常勤の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償について定めるものとする。
第2条 報酬及び費用弁償の額は,
別表に掲げる額を支給する。
第3条 報酬を支給する期日は,月額報酬にあっては,一般職の職員の例により,その他の報酬にあっては,事後速かに支給する。
第4条 月額報酬は,新たに職に就いた場合はその日から,退職,解職,又は失職等によりその職を離れた場合にはその日まで,これを支給する。ただし,退職後法令の規定により引き続き職務を執行する者に対しては,その間日割計算によって報酬を支給する。
2 月額報酬を受ける者が死亡したときは,その月までの月額報酬を支給する。
第5条 委員長の職にある選挙管理委員会委員と選挙管理委員会委員,会長の職にある農業委員会委員と農業委員会委員等でそれぞれ相互に職務を異動したときは,その日から日割計算によって支給する。
第6条 日額報酬は,非常勤の職員(投票所の投票管理者,期日前投票所の投票管理者,開票管理者,選挙長,投票所の投票立会人,期日前投票所の投票立会人,開票立会人,選挙立会人を除く。)が出務した場合,この日数に応じて支給する。
2 その他の各種委員の日額報酬については,職務に従事する時間が1日4時間以下の場合は,3,000円とする。
第7条 非常勤の職員が職務のため公務出張した場合は費用弁償を支給する。
2 前項に定めるものの外,報酬及び旅費の支給方法については,一般職の職員の給与及び旅費支給の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第10号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月24日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第1号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第2号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第24号)
この条例は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第14号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第48号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第10号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第10号)
この条例は,平成26年4月4日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第34号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間における同条例の報酬及び費用弁償の支給については,なお従前の例による。
3 改正法附則第2条第3項の規定により引き続き委員長の職にある教育委員会委員として在職する間における同条例の報酬及び費用弁償の支給については,なお従前の例による。
附 則(平成28年12月26日条例第41号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第12号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第35号)
この条例は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第10号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第50号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第7号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 報酬 | 費用弁償 |
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日当たり) | 宿泊料 (1夜当たり) |
教育委員 | 月額 | 実費 | 1等料金 | 実費 | 実費 | 県内 2,000 県外 3,000 | 県内 8,000 県外 11,000 |
43,000 |
委員長の職にある選挙管理委員会委員 | 日額 |
6,100 |
選挙管理委員会委員 | 〃 | | | | | | |
5,700 |
議会議員の中から選出された監査委員 | 〃 | | | | | | |
7,000 |
識見を有する者の中から選出された監査委員 | 月額 | | | | | | |
60,000 |
会長の職にある農業委員会委員 | 月額 | | | | | | |
33,000 |
ただし,予算の範囲内で市長が別に定める額を加算することができる。 |
農業委員会委員 | 月額 | | | | | | |
18,000 |
ただし,予算の範囲内で市長が別に定める額を加算することができる。 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | | | | | | |
18,000 |
ただし,予算の範囲内で市長が別に定める額を加算することができる。 |
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 | | | | | | |
5,800 |
固定資産評価審査委員会委員 | 〃 | | | | | | |
5,500 |
その他の各種委員 | 〃 | | | | | | |
5,000 |
嘱託医(福祉事務所) | 月額 | | | | | | |
40,000 |
嘱託医(特別養護老人ホーム しおさい) | 〃 | | | | | | |
280,000 |
投票所の投票管理者 | 日額 | | | | | | |
15,000 |
ただし,投票終了時刻が午後7時以降及び指定投票区については, |
日額 |
18,000 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | | | | | | |
11,200 |
開票管理者選挙長 | 一回の選挙につき | | | | | | |
12,000 |
投票所の投票立会人 | 1回の選挙につき | | | | | | |
12,000 |
ただし,投票終了時刻が午後7時以降及び指定投票区については |
1回の選挙につき |
15,000 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | | | | | | |
9,600 |
ただし,立会従事時間が7時間未満の者は, |
4,800 |
開票立会人 | 〃 | | | | | | |
選挙立会人 | 10,000 |
介護認定審査会委員 | 日額 | | | | | | |
13,000 |
教育相談員 | 月額 | | | | | | |
74,000 |
いじめ問題調査委員会の委員及び臨時委員 | 日額 | | | | | | |
9,000 |
いじめ問題再調査委員会委員 | 日額 | | | | | | |
9,000 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | | | | | | |
12,000 |
学校運営協議会委員 | 日額 | | | | | | |
1,000 |
ただし,鉄道賃のうちグリーン車料金は認めない。又,四万十市,宿毛市,大月町,黒潮町及び三原村への日帰り出張の日当は支給しない。