○土佐清水市地域交流センターの設置及び管理条例
平成20年3月24日条例第2号
土佐清水市地域交流センターの設置及び管理条例
(設置の目的)
第1条 地域住民の主体的な活動による地域福祉の向上を図ることを目的として,土佐清水市地域交流センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 三崎地域交流センター
位置 土佐清水市三崎浦4丁目5番1号
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとするものは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 施設の使用料は,無料とする。
(使用の制限)
第5条 市長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,その使用を取消し,又は使用を制限することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 秩序を乱す行為をし,又はするおそれがあるとき。
(4) その他施設の管理上,特に不適当な行為をし,又はするおそれがあるとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は,自己の責めに帰すべき事由により,施設等を損傷し,又は滅失させたときは,市長の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ないと認めたときは,その額を減額又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。