条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市地場産品販売施設設置条例施行規則
平成19年10月1日規則第18号
土佐清水市地場産品販売施設設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市地場産品販売施設設置条例(平成19年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理協定)
第2条 市長は,土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第27号)第9条第1項の規定により,指定管理者の指定を受けた者と協定書を締結する。
(利用の許可)
第3条 条例第6条の規定により利用の許可を受けようとするものは,別記第1号様式による申請書を指定管理者に提出し,別記第2号様式による許可書の交付を受けなければならない。
(利用料の納付)
第4条 利用者は,条例第7条第2項の規定による利用料を別に通知する納付書によって納付しなければならない。
(利用料の減免)
第5条 条例第7条第3項の規定による利用料の減免を受けようとする利用者は,別記第3号様式による利用料の減額(免除)申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は,利用料の減額又は免除を承認するときは,別記第4号様式による利用料の減額(免除)承認通知書を当該申請をしたものに交付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。
2 改正後の条例3条に規定する指定管理者を指定するまでの間等,指定管理者が未定の間は,規則中「指定管理者」とあるのは「市長」,「利用」とあるのは「使用」とする。
(別記第1号様式)(第3条関係)
(別記第2号様式)(第3条関係)
(別記第3号様式)(第5条関係)
(別記第4号様式)(第5条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる