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○土佐清水市職員職制規則
平成19年4月24日規則第10号
土佐清水市職員職制規則
第1条 本市の事務職員,技術職員,その他の職員の職制は,別に定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2条 事務職員は,これを課長,所長,局長,園長,補佐,室長,包括支援センター長,地域子育て支援センター所長,係長,市民センター長,保育園長,主監,主任,主幹,主事,主事補,主任保育士及び保育士,介護認定調査員,再任用館長,再任用市民センター長とする。
第3条 技術職員は,これを課長,補佐,係長,主任,技幹,技師,技師補,保健師,看護師,栄養士,理学療法士,社会福祉士,主任介護支援専門員及び介護支援専門員とする。
第4条 その他の職員は,これを介護技査,介護員,調理員とする。
第5条 嘱託員は,特に必要がある場合にこれを置くものとする。
第6条 会計年度任用職員を必要とする場合は,事務補助員及び技術補助員を置くものとする。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第41号)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第2号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第5号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第6号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第5号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日規則第4号)
この規則は,令和4年2月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。



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