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第9類 産業/第4章 観光・商工/第1節 観光
○土佐清水市有料水道設備の設置に関する条例
平成19年9月25日条例第33号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(設置施設及び位置)
第3条(使用料)
第4条(損害賠償)
第5条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成21年3月23日条例第9号)
附 則(令和3年7月19日条例第24号)
附 則(令和4年3月28日条例第13号)
附 則(令和5年3月31日条例第7号)
平成19年9月25日条例第33号 公布
平成21年3月23日条例第9号
令和3年7月19日条例第24号
令和4年3月28日条例第13号
令和5年3月31日条例第7号
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