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第3類 行政通則/第5章 地域振興
○土佐清水市地場産品販売施設設置条例
平成19年9月25日条例第32号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(名称及び位置)
第3条(指定管理者による管理)
第4条(指定管理者の指定手続等)
第5条(指定管理者が行う業務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第6条(利用の許可)
第7条(利用料)
第2項
第3項
第8条(利用料の収受)
第9条(利用の許可の取り消し)
第1号
第2号
第3号
第2項
第10条(利用者の義務)
第2項
第3項
第11条(損害賠償)
第12条(管理の基準)
第2項
第3項
第13条(委任)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項
改正附則
附 則(令和5年3月31日条例第12号)
別表
別表
平成19年9月25日条例第32号 公布
令和5年3月31日条例第12号
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