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○土佐清水市住民基本台帳の住民票等一部の写しの交付に関する要綱
平成18年12月26日要綱第3号
土佐清水市住民基本台帳の住民票等一部の写しの交付に関する要綱
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 住民票等の交付請求手続(第4条-第6条)
第3章 交付請求等の拒否(第7条・第8条)
第4章 住民票等の記載の内容等(第9条-第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は,別に定めがあるものを除くほか,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく,住民票の写し,住民票記載事項証明書及び戸籍附票の写しの交付(以下「住民票等の交付」という。)について,その基本的な取扱方針を定め,もって住民票等の交付の結果他人の名誉き損,差別的事象等不当な目的に利用され,基本的人権の侵害につながることを事前に防止することを目的とする。
2 住民票等の交付の事務については,日本国憲法の精神にのっとり基本的人権の尊厳と擁護の理念に基づいて執行されるべきものであり,併せて当該理念について市民と行政が一体となって実現に努めなければならない。
(市長の責務)
第2条 市長は,住民票等の交付の請求があった場合には,請求理由を十分に審査し,他人の名誉き損又は差別的事象につながるおそれがあると認める場合等相当な理由があるときは,その請求を拒むものとする。
2 市長は,常に市民の人権擁護意識の高揚に努めるとともに住民票等の交付の制度の趣旨について,周知徹底を図ることによって,この制度の趣旨を逸脱した利用がなされないように努めなければならない。
(市民の協力)
第3条 何人も,侵すことができない永久の権利としての基本的人権の理念を深く認識し良識をもって市長の住民基本台帳の事務取扱に協力しなければならない。
第2章 住民票等の交付請求手続
(適正利用の確保)
第4条 市長は,住民票等の交付の請求があった場合には,当該制度の趣旨について説明し,住民票等の交付の結果について,適正な利用の確保を図るものとする。
(請求の方法等)
第5条 住民票等の交付の請求をしようとする者は,所定の申請書(以下「申請書」という。)に請求の理由等を記載し,市長に提出しなければならない。ただし,次の各号の一に掲げる場合は,請求の理由の記載を要しない。
(1) 住民票に記載されている者が請求する場合
(2) 戸籍の附票に記載されている者又はその配偶者,直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合
(3) 国又は地方公共団体の職員が職務上請求する場合
(4) 弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合
(5) 第1号又は第2号に掲げる者の委託を受けた者が,委任の趣旨を証する書面を添付し,請求する場合
(窓口及び郵送での請求事由の確認等)
第6条 窓口及び郵送での請求が,前条に掲げる場合のいずれにも該当しないときは,請求の事由を記載させるとともに当該請求等に係る証明書等に記載される者との関係が明らかになる契約書,取引の事実を確認できる書類又はそれらの写し等を添付させる等適当な方法により,当該請求が不当な目的によるものでないことを確認するものとする。
第3章 交付請求等の拒否
(交付等の拒否)
第7条 市長は,住民票等の交付の請求があった場合で,次の各号の一に該当するときには,当該請求を拒否するものとする。
(1) 他人の名誉き損,差別的事象等につながるおそれがあると認めるとき
(2) 天災等により住民基本台帳又は戸籍の附票の記録がき損したとき
(3) 請求者が所定の手数料を納付しないとき
(4) 前各号に掲げるもののほか,住民票の交付等の制度の趣旨を逸脱して,その結果が不当に利用されるおそれがあると認められるとき
(電話による照会)
第8条 市長は,住民票の交付等に関する電話による照会及び請求には,原則として応じないものとする。
第4章 住民票等の記載の内容等
(住民票の記載内容及び記載方法)
第9条 市長は,住民票に任意事項として法第7条以外の事項を記入する場合には,特に個人の秘密を侵すおそれのないものについて行う。
2 市長は,住民票に備考として,処理経過を明らかにする事項を記入する場合には,個人の秘密の保持に努めなければならない。
(戸籍の附票の記載内容及び記載方法)
第10条 市長は,戸籍の附票に任意事項として法第17条に規定する事項以外の事項を記入する場合は,前条に準じて行う。
(住民票及び戸籍の附票の改製)
第11条 市長は,住民票又は戸籍の附票の記載内容及び記載方法の改善を図るにあたっては,その改製によって実施するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要綱は,公布の日から施行し,平成18年11月1日から適用する。



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