○土佐清水市墓地対策要綱
平成18年3月31日要綱第1号
土佐清水市墓地対策要綱
(目的)
第1条 この要綱は,墓地の設置に関し,必要な事項を定めることにより,墓地の設置に係るトラブルを防止するとともに墓地の適正な整備を図ることを目的とする。
(用語の意義)
(1) 公営墓地 市等が経営する墓地をいう
(5) 違法墓地 法第10条第1項又は第2項の許可(以下「経営許可」という。)を受けないで墳墓が設置されている土地の区域をいう
(6) 事業者 墓地の設置を目的として土地造成を行おうとする者又は既に墓地以外の用途を目的として土地造成を行っている者であって,その用途を実質的に墓地に変更しようとするものをいう
(経営主体)
第3条 経営許可を受けることができるもの(以下「経営主体」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
規則第4条第3項に規定する公益法人で,かつ,地方公共団体の補助若しくは出資を受けているもの又は公益法人として適切であるもの
(2)
規則第4条第3項に規定する宗教法人で,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第14条第1項の規定により墓地経営に関する事項を記載した
規則について認証を受けたもの
(3)
規則第4条第3項に規定する社会福祉法人で,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設に入所している者の使用に供するため墓地を設置しようとするもの
(5) 法第11条第2項に規定する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の施行に伴う墓地の設置の事業計画の認可を受けた者
ア 親族の既存墓地に隣接して墓地を設置しようとする者
イ 多数の墳墓がある場所に近接して墓地を設置しようとする者
ウ 祖先等の墓地を一括移転しようとする者
(事前審査)
第4条 事業者は,墓地の用地の取得若しくは土地の造成前又は法第10条第1項の許可の申請前に,
別記第1号様式による事前協議書に次に掲げる書類を添付し,当該墓地の設置予定場所を市長に提出しなければならない。ただし,個人墓地の設置については,この限りでない。
(1) 経営主体,計画面積,区画数,総事業費,収支予算等を明記した墓地整備計画概要書
(2) 当該墓地の設置の必要性を示す書類
(3) 墓地設置予定場所並びに既存墓地の位置及び規模を記入した縮尺5万分の1の地形図
(4) 墓地の周囲300メートル以内の区域の地物の状況を明らかにした縮尺2500分の1の図面であって,公園,学校,病院その他の公共施設及び人家からの距離を記入したもの
(5) 都市計画区域内に設置しようとする場合にあっては,都市計画法第11条に規定する都市施設を記入したもの
2 市長は,当該土地に係る法令規制の状況等について関係機関の意見を聞くものとする。
3 市長は,
条例第6条並びに
規則第7条及び
第8条の規定,
別表第1に規定する墓地標準基準並びに関係機関の意見に基づき,公衆衛生その他公共の福祉の見地から当該墓地の設置について検討し,その結果を
別記第2号様式による通知書により事業者に通知するものとする。
(指導)
第5条 市長は,墓地を設置しようとするものに対し,小規模な墓地が無秩序に設置されることのないように指導するものとする。
2 市長は,
規則第4条第3項に規定する公益法人が経営する墓地にあっては墓地の総面積がおおむね2,000平方メートルを超える墓地を設置するよう指導するものとする。ただし,当該地域の墓地の需給状況,土地利用の規制その他これにより難い事由があるときは,この限りでない。
3 市長は,法人墓地を設置しようとする者に対し,
別表第2に規定する墓地施設基準に適合するよう指導するものとする。ただし,当該地域の墓地の需給状況,土地利用の規制その他これにより難い事由があるときは,この限りでない。
4 市長は,法人墓地の経営許可を行う場合において,
規則第4条第3項第4号及び
第5号に掲げる書類に基づき,永代使用料及び管理料が著しく妥当性を欠くと判断されるときは,当該経営主体に対し永代使用料及び管理料を適正なものとするよう指導するものとする。
(指導に従わない者に対する処置)
第6条 市長は,事業者が第4条に規定する事前協議書を提出せずに墓地の設置を目的として土地造成を行おうとしているとき又は既に墓地以外の用途を目的として土地造成を行っておりその用途を実質的に墓地に変更しようとしているときは,直ちに当該行為の中止を求めるとともに,当該事業者に対し事前協議書を提出するよう指導するものとする。
2 市長は,事業者が前条の指導に従わない場合には,事業者に対し文書による指導を行うとともに,状況に応じ指導事項を記載した市長名の看板を設置するものとする。
3 市長は,前項の規定による指導及び看板の設置にかかわらず,引き続き墓地の設置予定区域の土地の造成を行おうとする事業者については,警察署長と協議するとともに,その旨を公表するものとする。この場合において,市長は,当該公表に当たって,あらかじめ当該事業者に通知するものとする。
4 市長は,前項の措置にかかわらず,当該土地が違法墓地として転用された場合には,事業者及び墳墓の設置者に対し,当該墳墓の移転を検討させるものとする。
(広告等の指導)
第7条 市長は,墓地の経営者が新聞,放送,看板等で広告を行おうとするときは,許可指令番号,許可年月日,経営主体並びに永代使用料及び管理料を明示するよう指導するものとする。
2 市長は,違法墓地の広告が行われないようにするため,関係機関との連絡体制を整備するとともに当該機関との連携を図るものとする。
(標識の掲示)
第8条 経営許可を受けた者は,墓地内の公衆の見やすい場所に許可指令番号,許可年月日,経営主体及び当該墓地の土地の地番を記した標識を掲示するものとする。ただし,個人墓地の設置については,この限りでない。
附 則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月29日訓令第1号)
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
墓地標準基準
区 分 | 基 準 |
法人墓地 | 公益法人 | 1 公益性が損なわれないこと。 |
2 公営墓地の代替として位置付けられること。 |
3 公営墓地の設置見通しから判断した適正な規模であること。 |
宗教法人 | 1 公益性が損なわれないこと。なお,宗教活動の一環として,その規模に応じて信者のみを対象とする墓地を設置することができること。 |
2 公営墓地の設置見通しから判断した適正な規模であること。 |
3 法人が主たる目的に沿い,正常な活動を行っていること。 |
4 宗教活動の規模に比して墓地経営事業が過大なものとならないこと。 |
5 宗教法人が主体的に行う事業であること。 |
社会福祉 法 人 | 1 当該施設の入所者のみを対象とすること。 |
2 入所者数に応じた必要最小限の規模とすること。 |
共 同 墓 地 | 1 公営墓地として経営が不可能等やむをえない状況があること。 |
2 管理者等の所在が明らかであり,必要な規程が明文化されていること。 |
3 墓地の運営の確実性、安定性が明らかなこと。 |
4 地縁による団体の構成に応じた適正な規模であること。 |
別表第2(第5条関係)
墓地施設基準
墓地面積 | 基 準 |
10万平方メートル以上 | 「墓地計画標準について」(昭和34年5月11日建設事務次官通知)に準じる。 |
10万平方メートル未満 1万平方メートル以上 | 1 全墓地面積に対する墓所面積の割合(以下「墓園率」という。)は,10分の6以下とすること。 |
2 全墓地面積に対する公園及び緑地面積の割合(以下「緑地率」という。)は,15パーセント以上とすること。 |
3 墳墓に接続する通路の幅員は,1.0メートルを標準とすること。 |
4 幹線道路の幅員は5.0メートル以上とし,必要な箇所には自動車の回転し得る広場を設けること。 |
5 支線道路の幅員は,2.0メートル以上とすること。 |
6 墓所の1区画の面積は,4平方メートル以上とすること。 |
1万平方メートル未満 1,000平方メートル以上 | 1 墓園率は,10分の6以下とすること。 |
2 緑地率は,10パーセント以上とすること。 |
3 幹線道路の幅員は,4.0メートル以上とすること。 |
4 支線道路の幅員は,1.0メートル以上とすること。 |
5 墓所の1区画の面積は,3.3平方メートル以上とすること。 |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)