○土佐清水市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日規則第12号
土佐清水市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は,厚生労働大臣が定める指定申請書により行うものとする。
2 事業所の指定等に関し,市長は,本条の規定による申請書のほか,必要な書類の提出を求めることができる。
3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第3条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は,厚生労働大臣が定める更新申請書により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は,その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定に係る条件)
第4条 前条に規定する指定又は指定の更新に係る指定に基づいて事業所を指定する場合,事業の適正な運営を確保するために,法第78条の2第8項又は第115条の12第6項の規定により,本市への転入者に次の各号に掲げる事業を提供する場合,本市において,法第9条の規定による被保険者として1年を経過していること又は転入日以前の10年間の内に本市被保険者として1年以上資格を有していたことを条件とする。ただし,市長が特別な事由があると認める場合は,この条件を付さないことができる。
(1) (介護予防)認知症対応型共同生活介護
(2) 地域密着型特定施設入居者生活介護
(3) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(変更の届出等)
第5条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は,施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては厚生労働大臣が定める変更届出書により,事業の廃止,休止,又は再開に係るものにあっては厚生労働大臣が定める廃止・休止届出書又は再開届出書により,それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第6条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,厚生労働大臣が定める指定辞退届出書により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第7条 市長は,第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,県,国民健康保険団体連合会その他の機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は,法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定,指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第9条 この規則に規定するもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は,この規則の施行日前においても,指定地域密着型サービス事業所及び指 定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附 則(平成20年1月31日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第10号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月31日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。