○土佐清水市福祉事務所長事務委任規則
平成18年1月31日規則第1号
土佐清水市福祉事務所長事務委任規則
土佐清水市福祉事務委任規則(昭和29年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法による事務の委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち,委任する事務は次に掲げるものとする。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更,若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法等に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。
(11) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更,停止又は廃止及び弁明の機会に関すること。
(12) 法第63条に規定する被保護者の返還すべき金額の決定に関すること。
(13) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(14) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。
(15) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(16) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による事務の委任)
第3条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下この条において「法」という。)第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任する事務は,法第14条第4項の規定によりその例によることとされる前条各号(第8号及び第9号を除く。)に掲げる事務に関することとする。
(児童福祉法による事務の委任)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち,委任する事務は次に掲げるものとする。
(1) 法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供に関すること。
(2) 法第22条の規定による妊産婦の助産施設への入所に関すること。
(3) 法第23条の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設への入所に関すること。
(児童扶養手当法による事務の委任)
第5条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により,委任する事務は次に掲げるものとする。
(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。
(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。
(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。
(4) 法第8条第1項の規定による児童扶養手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による児童扶養手当の額の改定時期の決定に関すること。
(5) 法第9条から第11条までの規定による所得の額による児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。
(6) 法第12条第1項の規定による被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の返還額の決定及びその受領に関すること。
(7) 法第13条の2第1項の規定による期間の経過による児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項の規定による身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。
(8) 法第14条の規定による正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止の決定に関すること。
(9) 法第15条の規定による児童扶養手当の支払の一時差止めの決定に関すること。
(10) 法第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払の決定に関すること。
(11) 法第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。
(12) 法第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること。
(13) 法第28条の2の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。
(14) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。
(15) 法第30条の規定による書類の閲覧,資料の提供及び報告の請求に関すること。
(16) 法第31条の規定による児童扶養手当の支払の調整に関すること。
(17) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下この条において「省令」という。)第9条の規定による児童扶養手当証書の再交付の申請の受理に関すること。
(18) 省令第10条第2項の規定による発見された亡失児童扶養手当証書の返納の受付に関すること。
(19) 省令第12条の4の規定による未支払の児童扶養手当の請求の受理に関すること。
(20) 省令第16条第1項の規定による児童扶養手当の受給資格の認定の通知及び児童扶養手当証書の交付並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知に関すること。
(21) 省令第17条の規定による児童扶養手当の認定請求却下の通知に関すること。
(22) 省令第18条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の額の改定の通知,省令第18条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新,同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令及び同条第6項の規定による児童扶養手当の額の改定請求却下の通知に関すること。
(23) 省令第19条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正に関すること。
(24) 省令第20条第1項の規定による児童扶養手当証書の再交付及び同条第3項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による変更前の児童扶養手当の支給機関への通知に関すること。
(25) 省令第21条第1項の規定による児童扶養手当証書の記載事項の訂正又は更新,同条第2項の規定による児童扶養手当の支給停止の通知及び同条第3項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。
(26) 省令第21条の2の規定による未支払の児童扶養手当の支払の通知に関すること。
(27) 省令第22条第1項(省令第24条の2において準用する場合を含む。)の規定による児童扶養手当の受給資格喪失の通知及び省令第22条第2項の規定による児童扶養手当証書の提出命令に関すること。
(28) 省令第25条の規定による口頭による請求の受理に関すること。
(29) 省令第26条第1項,第2項又は第4項から第6項までの規定による添付書類の省略等に関すること。
(身体障害者福祉法による事務の委任)
第6条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち,委任する事務は次に掲げるものとする。
(1) 法第9条第7項の規定による専門的相談指導についての身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る県知事への通知に関すること。
(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びにその措置に関すること。
(4) 法第18条に規定する障害福祉サービス及び施設入所等の措置に関すること。
(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(6) 法第23条に規定する売店設置に関する協議及び調査に関すること。
(7) 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。
(知的障害者福祉法による事務の委任)
第7条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち,委任する事務は次に掲げるものとする。
(1) 法第9条第6項の規定による専門的相談指導についての知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言の請求並びに同条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。
(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスに関すること。
(3) 法第16条に規定する施設入所等の措置に関すること。
(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による事務の委任)
第8条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下本条において「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下本条において「令」という。)に関する事務のうち,委任する事務は次に掲げるものとする。
(1) 法第20条第1項の規定による申請に関すること。
(2) 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定に関すること。
(3) 法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定に関すること。
(4) 法第24条第1項の規定による変更申請及び同条第2項の規定による変更の決定に関すること。
(5) 法第25条第1項の規定による支給の取消し及び同条第2項の規定による受給者証の返還請求に関すること。
(6) 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(7) 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例に関すること。
(8) 法第53条の規定による支給認定の申請に関すること。
(9) 法第54条第1項の規定による支給認定,同条第2項の規定による障害者等が自立支援医療を受ける医療機関の指定及び同条第3項の規定による自立支援医療受給者証の交付に関すること。
(10) 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請,同条第2項の規定による支給認定の変更の認定及び同条第4項の規定による自立支援医療受給者証の返還に関すること。
(11) 令第32条の規定による申請内容の変更の届出に関すること。
(12) 令第33条の規定による医療受給者証の再交付に関すること。
(13) 法第57条の規定による支給認定の取消しに関すること。
(14) 法第76条第1項の規定による補装具費の支給及び同条第3項の規定による身体障害者更生相談所の意見の聴取に関すること。
(15) 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(16) 法第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による事務の委任)
第9条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち,委任する事務は次に掲げるものとする。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
(2) 法第19条の規定による受給資格の認定に関すること。
(3) 法第19条の2の規定による障害児福祉手当の支払期日に関すること。
(4) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。
(5) 法第36条の規定による調査に関すること。
(6) 法第37条の規定による資料提供等に関すること。
(その他の事務の委任)
第10条 第2条から前条に定めるもののほか,委任する事務は次に掲げるものとする。
(1) ひとり親家庭医療費の助成決定及び支出命令に関すること。
(2) 知的障害(児)者医療費の支給決定及び支出命令に関すること。
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子,父子及び寡婦福祉資金等の貸付け申請に関すること。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月30日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は ,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月31日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成31年1月31日規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。