○土佐清水市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成17年12月26日規則第33号
土佐清水市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,特段の定めがある場合を除くほか,
情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。
2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は,市長の定めるところにより,次に掲げる事項を申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。
(1) 市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項
(2) 前項に掲げるもののほか,当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
2 前項に規定する入力は,市長等の使用に係る電子計算機と通信する機能及び市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。
3 市長が定めるところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は,当該申請等に係る情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が定める電子証明書
4 市長が定めるところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は,事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。
5 第1項の規定により申請等を行う者は,市長の定めるところにより,当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し,及び市長の定める電子計算機に備えられたファイルに記録し,又は当該書面等を提出しなければならない。
6 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。 )について,第1項の規定により申請等が行われたときは,当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
7 市長等は,第1項の規定により申請等を行う者が次の各号に掲げる場合に該当するときは,当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等の提出を省略させることができる。
(1) 申請等を行う者に係る第3項第1号に掲げる電子証明書を送信する場合 申請等を行う者に係る住民票の写しであって,申請等を行う者の氏名,住所,性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
(2) 申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を,商法施行規則(平成14 年法務省令第22 号)第10条に規定する電磁的方法により,当該申請等を行った日から5年を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く場合 当該財務諸表等
(3) その他市長が定める場合 市長が定める書面等
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市長等は,
情報通信技術利用条例第4条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは,当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2 市長等は,前項の規定に基づき処分通知等を行う場合であって当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは,入力する事項についての情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市長等は,
情報通信技術利用条例第5条第1項の規定に基づき書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは,当該事項をインターネットを利用する方法,市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市長等は,
情報通信技術利用条例第6条第1項の規定に基づき書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは,当該書面等に記載すべき事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。 )をもって調製する方法により行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 情報通信技術利用条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは,電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第3条第4項の識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力する措置とする。
2
情報通信技術利用条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは,電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。
3
情報通信技術利用条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは,電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置とする。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。