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○土佐清水市漁業共同利用施設設置条例施行規則
平成17年9月30日規則第27号
土佐清水市漁業共同利用施設設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市漁業共同利用施設設置条例(昭和53年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとするものは,別記第1号様式により申請書を市長に提出し,別記第2号様式による許可書の交付を受けなければならない。
(使用制限)
第3条 漁業共同利用施設の使用期限は,使用の許可の日から1年間とする。ただし,条例第3条の規定により使用を許可されたもの(以下「使用者」という。)の申出により使用期限を更新することができる。
(施設の使用に要する経費の負担)
第4条 漁業共同利用施設の使用に要する次に掲げる経費についての費用は,特別の場合を除き,使用者が負担しなければならない。
(1) 燃料,電気,ガス,水道料等の消費的経費
(2) 建物施設の小改修理等に要する経費
(3) 施設の付帯設備及び備品に要する経費
(その他)
第5条 の規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)



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