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○土佐清水市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
平成17年12月26日条例第56号
土佐清水市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,情報通信技術を活用した行政の推進について,情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要な事項を定めることにより,手続等に係る関係者の利便性の向上を図るとともに,行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程を含む。 以下同じ。 )をいう。
(2) 市の機関 地方自治法第2編第7章に基づいて設置される土佐清水市の執行機関,土佐清水市水道事業の設置に関する条例(昭和43年条例第3号)若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令(法律及び法律に基づく命令をいう。 以下この条において同じ。 )若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(3) 書面等 書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 署名等 署名,記名,自署,連署,押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請,届出その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知をいう。
(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。 )の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。 )をいう。
(8) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(9) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し,又は保存することをいう。
(10) 手続等 申請等,処分通知等,縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 市の機関は,申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,規則で定めるところにより,電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。 )と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 以下同じ。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定に基づき行われた申請等については,当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして,当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の規定に基づき行われた申請等は,同項の市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関に到達したものとみなす。
4 市の機関は,申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には,当該署名等については,当該条例等の規定にかかわらず,電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第11条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
5 市の機関は,申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には,当該手数料の納付については,当該条例等の規定にかかわらず,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものをもってすることができる。
6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合,申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には,規則で定めるところにより,当該申請等のうち当該部分以外の部分につき,前各項の規定を適用する。この場合において,第2項中「行われた申請等」とあるのは,「行われた申請等(第6項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 市の機関は,処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,規則で定めるところにより,電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし,当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。
2 前項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については,当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして,当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は,当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 市の機関は,処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合は,当該署名等については,当該条例等の規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 市の機関は,縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。 )については,当該条例等の規定にかかわらず,規則で定めるところにより,書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2 前項の規定に基づき電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については,当該縦覧等に関する他の条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして,当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市の機関は,作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,規則で定めるところにより,書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2 前項の規定に基づき電磁的記録により行われた作成等については,当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして,当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の場合において,市の機関は,当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(適用除外)
第7条 次に掲げる手続等については,第3条から前条までの規定は適用しない。
(1) 手続等のうち,申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること,許可証その他の処分通知等に係る書面等備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定めるもの
(2) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第3条第1項,第4条第1項,第5条第1項又は前条第1項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)
(添付書面等の省略)
第8条 申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,市の機関が,当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより,直接に,又は電子情報処理組織を使用して,当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し,又は参照することができる場合には,添付することを要しない。
(手続等に係る情報システムの整備等)
第9条 市は,市の機関に係る手続等における情報通信技術の利用の推進を図るため,情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は,前項の措置を講ずるに当たっては,情報通信技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めるものとする。
3 市は,市の機関に係る手続等における情報通信技術の利用の推進に当たっては,当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めるものとする。
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第10条 市長は,少なくとも毎年度1回,市の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ,又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について,インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行する。



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