○益野コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日条例第49号
益野コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
(設置の目的)
第1条 地域のコミュニティ活動を助長し,もって地域住民の福祉の増進に資することを目的として,益野コミュニティセンター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 益野コミュニティセンター
位置 土佐清水市下益野字ツチハナ345番地1
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとするものは,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可を与える場合において施設の管理運営上必要な範囲で条件を付すことができる。
3 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 施設又はこれに附属する施設・備品等を破損させる恐れがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,施設を使用させることが不適当であると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例,又はこれに基づく定めに違反したとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,施設を使用させることが不適当であると認めるとき。
(使用料等)
第5条 第3条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の施設の使用料は無料とする。ただし,光熱水費等施設の使用に係る経費については,使用者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第6条 使用者は,その者の責めに帰すべき理由により,その施設の建物及び付属設備を滅失し,又はき損したときは,それを原形に復し,又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
2 施設の建物及び付属設備の利用中に生じた損害並びに第4条に規定する処分によって生じた損害については,市は責めを負わない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
(損害賠償)
第8条 利用者又は管理者は,その者の責めに帰すべき理由により,その施設の建物及び付属設備を滅失し,又はき損したときは,それを原形に復し,又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
2 施設の建物及び付属設備の利用中に生じた損害並びに第8条に規定する処分によって生じた損害については,市は責めを負わない。
附 則
この条例は,平成18年4月1日から施行する。