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○土佐清水市社会体育施設使用料事務取扱規程
平成16年12月28日教委規程第1号
土佐清水市社会体育施設使用料事務取扱規程
(目的)
第1条
土佐清水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第53号)第11条
に基づく使用料減免の取扱については,
土佐清水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)
に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(指定団体)
第2条
規則第6条第2号
教育委員会の指定する団体は次のとおりとする。
土佐清水市体育協会登録団体で,子どもが半数以上で構成するクラブ
土佐清水市スポーツ少年団
土佐清水市在住者で65歳以上の者が半数以上で構成する登録団体
土佐清水市体育協会
総合型地域スポーツクラブ
附 則
この規程は,平成17年1月4日から施行する。
附 則
(平成21年4月1日教委規程第3号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
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