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○「市民防災の日」の制定について
平成16年6月30日制定
「市民防災の日」の制定について
1 平成13年9月6日に発生した高知県西南部豪雨は,本市に未曾有の被害をもたらした。この災害を教訓として,市民一人ひとりが,台風,豪雨,地震,津波等についての認識を深め,災害に対する備えを充実し,災害の防止と被害の軽減に努めることを目的に,「市民防災の日」を定める。
2 「市民防災の日」は,毎年9月6日とする。
3 次の南海地震の発生が懸念されている今日,市と市民は「市民防災の日」の制定の意を体し,相互に防災知識の普及のための講演会や防災訓練等を関係機関の協力を得て実施し,もって防災意識の高揚と災害に強いまちづくりの推進を図るものとする。



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