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○土佐清水市木造住宅耐震診断調査事業実施規則
平成16年12月28日規則第36号
土佐清水市木造住宅耐震診断調査事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は,地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り,市民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるとともに,安全な居住環境に対する市民意識の向上を図ることを目的とし,住宅の耐震診断調査事業(以下「耐震調査事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 柱・(はり)等の主要構造部材が木材で造られている木造軸組の住宅をいう。
(2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第3項の規定による平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号の別添建築物の耐震診断の指針第1の1の規定又は「改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づき耐震診断士が実施する耐震診断をいう。
(3) 耐震診断士 高知県知事が別に定める高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき登録された建築士をいう。
(対象となる住宅)
第3条 耐震調査事業の対象となる住宅は,本市に存し,次に掲げる要件に該当する木造住宅とする。ただし,国,地方公共団体その他の公の機関が所有するもの及び販売を目的にするものを除く。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2) 丸太組工法によって建築されたもの以外のもの
(3) 大臣等の特別な認定を得た工法によって建築されたもの以外のもの
(対象者)
第4条 耐震調査事業の対象者は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 現に居住用に供している土佐清水市内の木造住宅の所有者及び親子関係にある者若しくは居住者等であること。
(2) 市税等及び県税を滞納していない者であること。
(3) 土佐清水市暴力団排除条例(平成22年12月24日条例第31号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(申込み)
第5条 耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は,土佐清水市木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(派遣決定等)
第6条 市長は,前条の診断申込書の提出があったときは,速やかにその内容を審査し耐震診断士の派遣の可否を決定するものとする。
2 市長は,前項に規定する審査の結果,耐震診断士の派遣を決定したときは土佐清水市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号)により,派遣をしないことを決定したときは土佐清水市木造住宅耐震診断士派遣却下決定通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。
(派遣に要する費用)
第7条 耐震診断士の派遣に関し,本市が負担する額は1戸当たり34,572円とする。
(耐震診断士の派遣)
第8条 市長は,前条の規定により土佐清水市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書を申込者に通知したときは,速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。
(結果報告)
第9条 耐震診断士は,耐震診断事業に係る木造住宅の耐震診断を実施したときは,診断完了後速やかにその結果を受診者及び市長に報告しなければならない。
(派遣決定の取消し等)
第10条 市長は,受診者が虚偽の申請又は不正の手段により当該派遣の決定を受けたときは,耐震診断士の派遣の決定を取り消し,若しくは耐震診断士の派遣に要した経費に相当する額の納付を命じることができるものとする。
(守秘義務)
第11条 耐震診断士は,耐震調査事業に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(業務委託)
第12条 市長は,耐震調査事業の一部を市長が適当と認める団体に委託することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月3日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年7月16日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月30日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月31日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成30年4月27日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第28号)
この規則は,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年5月29日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日規則第4号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)



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