○土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年7月1日規則第21号
土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
(募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,
条例第2条に規定する指定管理者の公募においては,
条例第2条及び
第3条の規定により募集要綱を定め,市役所の掲示場へ掲示し,並びに広報紙又は市のホームページへ募集概要の掲載を行う等,周知に必要な措置を講じなければならない。
(申込資格)
第3条 条例第3条に規定する申込みができる者は,団体であって,次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし,団体の法人格の有無は問わない。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員等
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による
(6) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に,自治法第92条の2(市が資本金,基本金その他これに準ずるものの二分の一以上を出資している法人は除く。),同法第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(7) 国税及び地方税を滞納していないこと
2 その他申込資格に関して必要な事項は,市長等が別に定める。
(申込書等)
第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは,次の各号に該当する書類を提出することにより行うものとする。
(2) 申込み資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては,当該法人の登記簿謄本
イ 非法人にあっては,団体の代表者の身分証明書
ウ 定款,会則,規約その他これらに相当する書類
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に交付されたもの。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(
様式第2号)
(3) 管理を行う公の施設の事業計画書(
様式第5号)
(5) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ。)
エ 団体の事業報告書を作成している場合は,当該報告書
オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(6) その他市長等が必要と認める書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため,土佐清水市公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 市長等は,
条例第4条若しくは
第5条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたっては,選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第6条 選定委員会は,10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は,副市長,教育長,企画財政課長,総務課長,主管課長等その他委員長が必要と認める者をもって充てる。
3 委員が指定管理者の候補者の役員等(監査,監事等は除く。)になっている場合は,その委員は,その選定委員会から除くことができるものとする。
(委員長)
第7条 選定委員会に委員長,副委員長を置き,委員長は副市長をもって充てる。
2 副委員長は,企画財政課長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長が職務を代理する。
(会議)
第8条 選定委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第9条 選定委員会は,土佐清水市の公の施設に係る指定管理者に応募した者について
条例第4条各号の規定により審議し,市長等に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第10条 委員長は,必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(処務)
第11条 選定委員会の処務は,総務課総務係において処理する。
(指定の通知)
附 則
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第12号)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月13日規則第21号)
この規則は,平成18年9月13日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第12条関係)
様式第4号(第12条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)