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○土佐清水市広報紙発行規則
平成16年1月30日規則第1号
土佐清水市広報紙発行規則
(目的)
第1条 この規則は,本市行政について必要な事項を市民に周知し,行政の円滑な運営をはかるため発行する広報紙「広報とさしみず」(以下「広報」という。)の掲載事項等について必要な事項を定める事を目的とする。
(掲載事項)
第2条 「広報」に掲載する主な事項は,次のとおりとする。
(1) 各種の法令,条例,規則等で市民に周知する必要のある事項
(2) 市政全般の啓発,宣伝に関する事項
(3) 市の施設及び行事等の周知に関する事項
(4) 市民の生活,文化の向上に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(発行回数等)
第3条 「広報」は,毎月1回発行する。ただし,必要に応じ臨時に発行し,又は発行を休止することができる。
(配布)
第4条 「広報」は,市内全世帯及び市長が必要と認めるものに配布する。
(資料等の提出)
第5条 「広報」に掲載が必要な事項がある場合は,担当部署において広報資料又は原稿をまとめ,所属長の承認を得て総務課が指定する日までに総務課に提出するものとする。
(資料等の修正)
第6条 総務課は,提出された資料又は原稿について必要により適宜修正することができる。
(広告の掲載)
第7条 「広報」は,有料で広告を掲載することができる。
(広告の紙面)
第8条 広告掲載の場所は第1面,それに続く次面,次々面と最終面を除く総務課が指定する紙面とし,市長が特に必要と認める場合を除き,原則として各紙面とも広告の部分が5分の2を超えないものとする。
(広告の場所)
第9条 掲載する面及び場所については編集の課程で総務課がこれを決定する。
(広告の申込み)
第10条 広告の掲載を依頼しようとする者は,広告掲載申込書(様式第1号)に原稿を添えて,総務課が指定する日までに申し込まなければならない。
(広告の掲載拒否)
第11条 広告の内容は,法令等に違反がなく公益上特に支障がないものとし,次の各号に該当する場合は,その掲載を拒否することができる。
(1) 政治活動,宗教活動,風俗営業及びその他反社会的団体に関連があると思われるもの
(2) 公共の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 社会問題,意見広告,個人宣伝,売名行為及びこれに類する内容に関係するもの
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
(広告審査会)
第12条 前条に係る広告掲載の内容を審査するため,総務課内に広告審査会を設置し広告掲載の可否を決定する。
(広告の規格と料金)
第13条 「広報」に広告を掲載するための広告料金(別表1)は,その期間,規格とともに別に定め,料金は一括して初回発行月の月末までに納入する。
(その他必要事項)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第1号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第29号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表1(第13条関係)

広告料金

広告規格

縦×横(cm)

1箇月

2箇月

3箇月

4箇月

5箇月

6箇月

1号広告

5.0×18.5

20,950円

36,660円

52,380円

62,850円

73,330円

83,800円

2号広告

10.5×9.0

20,950円

36,660円

52,380円

62,850円

73,330円

83,800円

3号広告

5.0×9.0

10,470円

18,330円

26,180円

31,420円

36,660円

41,900円


広告規格

縦×横(cm)

7箇月

8箇月

9箇月

10箇月

11箇月

12箇月

1号広告

5.0×18.5

97,762円

111,728円

125,694円

139,660円

153,626円

167,592円

2号広告

10.5×9.0

97,762円

111,728円

125,694円

139,660円

153,626円

167,592円

3号広告

5.0×9.0

48,881円

55,864円

62,847円

69,830円

76,813円

83,796円

様式第1号(第10条関係)



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