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○土佐清水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例
平成16年12月28日条例第53号
土佐清水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 市民の健康及び体育の振興に資することを目的として,社会体育施設(土佐清水市都市公園条例(昭和48年条例第15号)に規定する公園施設のうち体育施設としての体育館,運動広場,テニス場を含む。以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

市民体育館

土佐清水市清水字笹原谷853番地3

総合公園テニス場

土佐清水市清水字笹原谷853番地3

浦尻運動公園運動広場

土佐清水市浦尻4番8号

三崎運動広場

土佐清水市爪白字ヨウゲンダ342番地

下ノ加江運動広場

土佐清水市下ノ加江字浜芝2808番地

総合公園多目的広場

土佐清水市清水字笹原谷853番地24

旧清水中学校相撲場

土佐清水市浦尻4番1号

旧清水中学校格技館

土佐清水市浦尻4番1号

旧清水中学校校庭

土佐清水市浦尻4番1号

旧養老小学校体育館

土佐清水市加久見1464番地279

旧清水中学校体育館

土佐清水市浦尻4番1号

(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は,市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定手続)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 施設の使用許可等に関する業務
(2) 使用料の納付に関する業務
(3) 施設への入場の制限に関する業務
(4) 施設の維持及び管理に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(使用の許可等)
第6条 施設を使用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し,又は変更する場合も,同様とする。
2 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,施設を使用させることが不適当と認められるとき。
3 指定管理者は,許可するに当たって,管理上必要な条件を付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,施設を許可を受けた目的以外に使用し,又は許可に伴う権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(使用の取消し等の届出)
第8条 使用者は,施設の使用を取り消し,又は許可の内容を変更して使用するときは,直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(使用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を取り消し,若しくは停止し,又は許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により,許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項の場合においては,使用者に損害が生じても,市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は,別表1別表3までに規定する額の使用料を指定管理者が指示する方法であらかじめ納付しなければならない。ただし,指定管理者が特別の必要があると認める場合は,この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は,特に必要と認める場合においては,使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納付された使用料は還付しない。ただし,使用者が使用の取消し又は変更を申し出て,市長が次の表の区分のいずれかに該当すると認めるときは,還付する割合に応じて使用料の全部又は一部を還付するものとする。この場合において,還付する使用料に10円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てて得た額とする。

区分

還付する割合

使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

100%

使用日の6箇月前までに申請し,認められたとき。

90%

使用日の6箇月前から2箇月前までに申請し,認められたとき。

70%

使用日の2箇月前から3日前までに申請し,認められたとき。

50%

(使用者の責務)
第13条 使用者は,この条例及びこの条例に基づく規則等並びに指定管理者及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。
(設置の制限)
第14条 使用者は,施設(敷地を含む。)に特別の設備をし,又は施設の設備に変更を加えてはならない。ただし,指定管理者の許可を受けたときは,この限りでない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は,使用が終わったとき,又は第9条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を停止させられたときは,当該使用に係る施設及び附属設備並びに前条ただし書の規定による設備を原状に復さなければならない。
(遵守事項)
第16条 使用者又は入場者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険な行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し,又は陳列しないこと。
(4) 許可を受けないで広告物を掲示し,又は配布しないこと。
(5) 施設又は附属設備を汚損し,又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで附属設備を施設外に持ち出さないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第17条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み,又は退場を命ずることができる。
(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え,若しくは迷惑になる行為をする者
(2) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(3) 前条各号のいずれかに違反した者
(4) 前3号に掲げる者のほか,必要な指示に従わない者
(損害賠償)
第18条 使用者又は入場者は,施設又は附属設備若しくは備品を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,その額を減額し,又は免除することができる。
(指定管理者を指定するまでの管理)
第19条 第3条に規定する指定管理者を市長が指定するまでの間は,施設の管理は,教育委員会が行うものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が規則で定める。
附 則
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(土佐清水市立市民体育館使用条例の廃止)
2 土佐清水市立市民体育館使用条例(昭和46年条例第5号)は廃止する。
(夜間照明施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
3 夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第24号)は,廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現にこの条例により廃止される土佐清水市立市民体育館使用条例第3条に規定する使用の許可を受けているものは,この条例による改正後の土佐清水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例第6条第1項に規定する使用の許可を受けたものとみなす。
5 この条例の施行の際現にこの条例により廃止される夜間照明施設の設置及び管理に関する条例第4条に規定する使用の許可を受けているものは,この条例による改正後の土佐清水市社会体育施設の設置及び管理に関する条例第6条第1項に規定する使用の許可を受けたものとみなす。
附 則(平成17年6月30日条例第22号)
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
(土佐清水市漁村広場設置条例の廃止)
2 土佐清水市漁村広場設置条例(昭和56年条例第26号)は,廃止する。
附 則(平成17年9月30日条例第45号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第12号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第17号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第54号)
この条例は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年10月23日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年9月29日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月30日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第31号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第3号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表1(第10条関係)
市民体育館使用料

使用時間

自午前9時

至正午

自午後1時

至午後5時

自午後6時

至午後9時

摘要

区分

アリーナ

全面

5,040円

6,720円

6,300円

1時間を単位(1時間に満たない時間は,1時間とする)として使用する場合は,1時間につき2,100円

半面

2,520円

3,360円

3,150円

1時間を単位(1時間に満たない時間は,1時間とする)として使用する場合は,1時間につき1,050円

1/4面

1,260円

1,680円

1,570円

1時間を単位(1時間に満たない時間は,1時間とする)として使用する場合は,1時間につき520円

多目的室

630円

840円

780円

冷暖房使用料は,1時間(1時間に満たない時間は,1時間とする)260円

控室

310円

420円

310円


310円

420円

310円

トレーニングルーム

1人 1回 100円


アリーナ照明施設

1時間当り使用料1,680円(1時間に満たない時間は,1時間とする。)

半面使用の場合は,1/2,1/4面使用の場合は,1/4

備考
1 特殊な電気器具等を使用する場合には,電気料金を別途徴収する。
2 体育,スポーツ及び保健の振興以外に使用する場合の使用料は,次の各号による。
(1) 入場料等を徴収しない場合は,使用料に2を乗じて得た額とする。ただし,市外に住所(事務所又は事業所)を有するものが使用する場合は,使用料に3を乗じて得た額とする。
(2) 入場料等を徴収する場合は,使用料に3を乗じて得た額とする。ただし,市外に住所(事務所又は事業所)を有するものが使用する場合は,使用料に5を乗じて得た額とする。
別表2(第10条関係)
運動場等使用料

施設名称

コート

照明施設

摘要

(1面1時間当たり使用料)

(1面1時間当たり使用料)

総合公園テニス場

520円

220円

1時間に満たない時間は,1時間とする。


施設名称

使用区分

午前

午後

1日

夜間

照明施設1式1時間当たり使用料

(1時間に満たない時間は,1時間とする。)

総合公園多目的広場(野球場)

職業団

2,100円

2,620円

4,720円

1,990円

730円

一般

1,050円

1,570円

2,620円

1,050円

高校生以下

520円

840円

1,360円

520円

備考
1 コート使用料(1面1時間当たり)については,高校生以下が使用する場合は,2分の1の額とする。
2 「午前」とは,8時30分から正午までの間を,「午後」とは,正午から6時までの間を,「1日」とは,8時30分から午後6時までの間を,「夜間」とは,午後6時から午後9時までをいう。
3 市外に住所(事務所又は事業所)を有するものが使用する場合は,使用料に2を乗じて得た額とする。
別表3(第10条関係)
夜間照明施設

名称

1時間当たり料金

備考

浦尻運動公園運動広場夜間照明施設

1,100円

1時間に満たない時間は,1時間とする。

旧清水中学校相撲場夜間照明施設

100円

旧清水中学校格技館夜間照明施設

310円

旧養老小学校体育館夜間照明施設

310円

旧清水中学校体育館夜間照明施設

310円




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