○土佐清水市教育センターの設置及び管理に関する条例
平成16年12月28日条例第44号
土佐清水市教育センターの設置及び管理に関する条例
(設置及び目的)
第1条 地域の組織的な教育活動の助長及び住民福祉の増進を図るため,土佐清水市教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 土佐清水市教育センター
位置 土佐清水市栄町6番13号
(管理)
第3条 センターは,土佐清水市教育委員会が管理する。
(業務)
第4条 センターは,次の各号に関する業務を行う。
(1) 教育関係職員の研修に関すること。
(2) 教育相談に関すること。
(3) 教育に関する情報の収集,処理及び活用に関すること。
(4) 教育機器及び教材の調査研究並びにその活用に関すること。
(5) 少年の健全育成のための業務
(6) 登校拒否児童,生徒の健全な育成に関すること。
(7) 土佐清水市教育研究所に関すること。
(8) 土佐清水市少年補導センターに関すること。
(9) 土佐清水市不登校児童生徒相談員等に関すること。
(10) 地域住民のコミュニティ活動の支援に関すること。
(11) 家庭児童相談室に関すること。
(12) 要保護児童対策に関すること。
(13) その他センターの目的を達成するための業務
(職員)
第5条 センターに,所長,事務職員及び研究員,相談員,その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。
附 則
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第36号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日条例第36号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第18号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。