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○土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年6月30日条例第27号
土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 本市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については,他の条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。公募するに当たっては,あらかじめ次に掲げる事項を市役所の掲示場へ掲示し,並びに市の広報紙又はホームページへ掲載するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)
(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)
(4) 次条各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(10) その他市長等が別に定める事項
(申込み)
第3条 指定管理者になろうとする団体は,次に掲げる書類を申込期間内に市長等に提出して,その申込みをしなければならない。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 管理業務の計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長等が別に定める書類
(選定方法及び選定基準)
第4条 市長等は,申込期間内に前条の申込みをした団体(以下「申込者」という。)があったときは,申込資格を有する申込者のうちから,次に掲げる選定の基準に照らし,施設の管理を行うに最も適当と認める団体を,指定管理者となるべき団体として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 前条第2号の計画書の内容が,施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 前条第2号の計画書に沿った管理を安定して行う人員,資産その他の経営の規模及び能力を有しており,又は確保できる見込みがあること。
(4) 前条第3号の収支計画書の内容が,施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 市長等は,公の施設の性格,規模,利用状況,機能等を考慮し,設置目的を効果的かつ効率的に達成するため,地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が最も期待できると認めるとき,又は施設の適正な管理を確保するため公募を行わないことについて相当の理由があるときは,第2条の規定にかかわらず,市長等が適当と認める団体を指定管理者の候補として選定することができる。
2 前項の他,指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で,指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)を,その実績等を考慮して,現指定管理者が当該施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは,現指定管理者を指定管理者の候補として選定することができる。
3 前2項の規定により選定するときは,市長等は,あらかじめ第3条各号の事項について当該団体と協議を行うものとし,前条各号に照らし総合的に判断し,選定するものとする。
(選定結果の通知)
第6条 市長等は,第4条の規定による選定を行ったときは,速やかにその結果を申込者に通知しなければならない。
(再度の選定)
第7条 市長等は,前条の規定による通知をした後,第4条若しくは第5条の規定により選定した団体(以下「被選定者」という。)を指定管理者に指定することが不可能となり,又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは,申込者(当該被選定者を除く。)の中から再度第4条の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。当該被選定者以外に申込者がない場合若しくは第5条による被選定者の場合は,再度第5条の規定若しくは第4条の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。
(指定管理者の指定)
第8条 市長等は,被選定者が決定した場合,地方自治法第244条の2第6項の規定により,議会の議決を経て,被選定者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は,指定管理者の指定を行ったときは,その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 前条第1項の被選定者は,指定管理者の指定を受けるときは,市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は,次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 第3条第2号の計画書に記載された事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 事業報告に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) その他市長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長等は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し,定期又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長等は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第8条第2項の規定は,指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長等に提出しなければならない。ただし,年度途中において第11条の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 公の施設の利用状況
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他市長等が別に定める事項
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者は,公の施設の管理に関し知り得た個人情報を取り扱う場合については,漏えい,滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のため,第9条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は,公の施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長等が別に定める。
附 則
この条例は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。



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