○土佐清水市安全・安心なまちづくり条例
平成16年6月30日条例第26号
土佐清水市安全・安心なまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は,地域住民が安心してゆとりある社会生活を確保するため,市,市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに安全で安心なまちづくりの推進に関して基本的な事項を定めることにより,安全で安心な地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは,本市に居住する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地,建物,店舗,事業所等の所有者及び管理者をいう。
(市の責務)
第3条 市は,この条例の目的を達成するため,市民及び事業者と協力して安全・安心なまちづくりに関する知識の普及,情報の提供及び啓発活動等総合的な施策(以下「施策」という。)を実施するものとする。
2 市は,前項に掲げる施策の実施について,土佐清水地区地域安全協会等の各種関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は,自らの安全を確保するとともに,市が実施する施策に協力するよう努めなくてはならない。
2 市民は,安全・安心なまちづくりの地域活動に自主的かつ積極的に参加し,安心して暮らせる地域社会の構築に努めなくてはならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,その事業活動を行うに当たり,安全・安心なまちづくりのために必要な措置を講じるよう努めるとともに,市が実施する施策に協力するよう努めなくてはならない。
(安全活動の推進)
第6条 安全活動の推進については,関係する機関,団体等と情報交換や相互支援活動等を行い,相互の協力による実効性のある活動を推進する。
(顕彰)
第7条 市長は,安全活動に関し,顕著な功績のあった者に対し顕彰を行うことができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成16年8月1日から施行する。