○土佐清水市うすばえ桜公園設置及び管理に関する条例
平成16年3月31日条例第1号
土佐清水市うすばえ桜公園設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,市民参加型の桜の公園として,市民のコミュニティの場となるために総合的な活用を図り,市民の健康増進と憩いを目的に,土佐清水市うすばえ桜公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
名称 土佐清水市うすばえ桜公園(以下「うすばえ桜公園」という。)
位置 土佐清水市松尾字臼碆1021番地
(指定管理者による管理)
第3条 市長は,第1条の目的を効果的に達成するために,うすばえ桜公園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定手続き)
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は,次のとおりとする。
(1) うすばえ桜公園の施設等の使用の許可に関すること。
(2) うすばえ桜公園の施設等の維持管理に関すること。
(3) その他管理上市長が必要があると認める業務
(利用料金の徴収)
第6条 指定管理者は,うすばえ桜公園内の施設等を利用する者に対して,
別表を上限として利用料金を徴収することができる。ただし,利用料金の設定については,市長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第7条 指定管理者又は利用者は,その者の責めに帰すべき理由により施設または設備を滅失し,もしくは棄損した時は,これを原状に復し,または市長の認定する損害額を賠償しなければならない。ただし,情状により市長がこれによりがたいと認めた時は,この限りでない。
(禁止事項)
第8条 うすばえ桜公園の利用に当たっては,次に掲げる事項を禁止する。ただし,市長が特に必要と認めて承認した場合は,この限りでない。
(1) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。
(2) 立入禁止区域として指定された場所に立ち入ること。
(3) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ,又は駐車すること。
(4) 指定された場所以外の場所で野営をすること。
(5) みだりに火気を使用し,又は危険を起こすおそれのある行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,うすばえ桜公園の管理上必要な指示に反する行為をすること。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日条例第32号)
この条例は,平成16年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 単位 | 金額 | 備考 |
土地 | 10m2 1ヶ月 | 1,000円 以内 | 1年間(年度ごと) 利用期間が1年間に満たない場合は,月割りで計算する。 |
施設 | 1日 | 5,000円 以内 | 1日ごとに |