条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市職員の希望降任制度に関する規程
平成15年12月24日規程第19号
土佐清水市職員の希望降任制度に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,職員が自らの申し出により,下位の職に降任できる制度を定めることにより本人の意思を尊重し,心身の健康の維持及び増進並びに勤労意欲等の回復促進を図り,もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(降任の定義)
第2条 この規程において,降任とは,職員の職務を下位の役職に変更することをいう。
(対象職員)
第3条 降任を希望することができる職員は,土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第13号)別表第1に規定する4級以上の職務の職にある職員であって,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 病気等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(2) 課せられた職責を果たすことが身体的及び精神的に苦痛であると感じる者
(3) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(4) 前各号に掲げる者のほか,その職責を果たすことが不可能であると感じる者
(希望の申出)
第4条 降任を希望する職員は,降任希望申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第5条 任命権者は,降任希望申出書の提出があったときは,降任の適否を判断し,その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。ただし,市長以外の任命権者が判定するときは,事前に市長と協議するものとする。
(降任の時期)
第6条 任命権者は,降任の希望を承認したときは,原則として承認の日以後の直近の定期人事異動において当該職員を降任するものとする。ただし,任命権者が必要と認めるときは,この限りでない。
(降任後の給料月額)
第7条 降任後の給料月額は土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定による。
(降任後の降任希望理由解消申出)
第8条 降任した職員は,降任後に第3条各号に該当する者でなくなった場合であって昇任を希望するときは,降任希望理由解消申出書(様式第3号)により任命権者へ申し出なければならない。
(降任希望理由解消申出の取り扱い)
第9条 職員から前条の降任希望理由解消申出書の提出があった場合には,勤務実績,健康状態等により総合的に判断し,他の職員と同様に昇任の対象とすることができる。ただし,降任した日から起算して1年を経過しない間は,昇任を行うことができないものとする。
(雑則)
第10条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は,別に市長の定めるところにより,又はあらかじめ市長の承認を得て,別段の取り扱いをすることができる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月31日訓令第2号)
この訓令は,平成30年8月31日から施行する。
附 則(令和3年3月1日訓令第2号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第8条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる