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○土佐清水市職員の勤務時間等に関する規程
平成15年6月30日規程第14号
土佐清水市職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号)第4条第2項及び第7条第1項の規定に基づき,職員(臨時職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割り振り及び休憩時間について定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとし,休憩時間は午後零時から午後1時までとする。
第3条 削除
(特例)
第4条 所属長は,職務の特殊性等により,前条の規定により難いと認めるときは,市長の承認を得て別に定めることができる。
附 則
この規程は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月24日規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月30日規程第1号)
この規程は,平成21年5月1日から施行する。



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