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○土佐清水市パーソナルコンピュータ等使用及び管理規程
平成15年3月31日規程第5号
土佐清水市パーソナルコンピュータ等使用及び管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は,パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)等の使用及び管理に関し,必要な事項を定めることにより,市及びその機関で使用するパソコン等の適正な使用及び管理を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この規程において,用語の意義は,電子計算組織の運営に関する規則第2条に定めるとおりとする。また次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) パソコン等 パソコン・ワープロ,及びその周辺装置,ソフト等,情報処理に際し一体となって使用するものを総称していう。
(2) 周辺装置 パソコンに接続するプリンター,スキャナー,外部記憶装置,及びその情報機器をいう。
(3) ソフト等 基本ソフト,アプリケーションソフト,及び周辺装置のためのドライバーソフト,プラグインソフトなどパソコンを稼働させるためのソフト群をいう。
(4) ファイル パソコンで扱うデータをまとめたものをいう。
(5) デスクトップ パソコンを起動した後の初期画面をいう。
(6) ショートカット ファイルの展開やアプリケーションソフトを起動させるためにデスクトップに置くアイコンをいう。
(管理責任者等の設置)
第3条 市及びその機関で使用されるパソコン等の管理を行うとともに,その総括をするため,総括管理責任者を置く。総括管理責任者は総務課長とする。
2 課内に設置されたパソコン等の管理を行うため,課に課管理責任者を置く。課管理責任者は課の長をもって充てる。
(総括管理責任者の責務)
第4条 総括管理責任者は,課管理責任者を総括するとともに,パソコン等の適正な使用及び管理を総合的に行うため,次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) パソコン等の総括的管理
(2) パソコン等の計画的な整備に関する事項
(3) セキュリティ対策に関する事項
(4) パソコン等に係る研修に関する事項
(5) パソコン等に係る関係機関との連絡調整に関する事項
(6) その他必要な事項
(課管理責任者の責務)
第5条 課管理責任者は,総括管理責任者と連携し,課内のパソコン等の適正な使用及び管理を行うため,次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 課内のパソコン等の管理
(2) 課内のパソコン等に係るセキュリティ対策に関する事項
(3) 課内の職員に対するパソコン等に係る研修に関する事項
(4) パソコン等に係る職員との連絡調整に関する事項
(5) その他必要な事項
(パソコン等の管理)
第6条 パソコン等の管理については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 課管理責任者は,課内のパソコン等及び周辺装置を別に定める管理台帳に記録し,保管すること。
(2) 課管理責任者は,前号の管理台帳の写しを,総括管理責任者である総務課長に提出すること。
(3) 課管理責任者は,パソコン等の盗難及びハードディスク,内蔵ソフトの破損を防止するための必要な措置を講じること。
(4) 課管理責任者は,パソコン等を新たに購入する際は,事前に総括管理責任者と協議すること。
(パソコン等の使用に関する禁止事項)
第7条 パソコン等の使用に関し,次の各号に定めることをしてはならない。
(1) 個人所有のパソコン等を市及びその機関において使用すること。ただし,事前に総括管理責任者の許可を得れば,その限りではない。
(2) 業務目的以外で使用すること。
(3) パソコン等を市及びその機関の外へ持ち出すこと。ただし,業務上やむを得ず持ち出す必要があるときは,総括管理責任者の許可を得た後,パソコン等の保安措置をとったうえで搬出するものとする。
(4) パソコン等の周囲で,喫煙,飲食をすること。
(5) その他総括管理責任者が定める事項
(ソフト等の管理)
第8条 ソフト等の管理の方法は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 総括管理責任者は,アプリケーションソフトの登録を行い,使用権利等の管理をする。
(2) ソフト等のバージョンアップ管理は,総括管理責任者が行う。
(ソフト等の使用に関する禁止事項)
第9条 ソフト等の使用に関し,次の各号に定めることをしてはならない。
(1) 新たなソフト等のインストール。ただし,別に定める申請書により,総括管理責任者が業務上必要と認め,承認したソフト等に限りインストールできる。インストールは総括管理責任者の指示した職員が行うものとする。
(2) ソフト等のバージョンアップ。例外は前号に規定するとおりとする。
(3) ソフト等の著作権の侵害(ソフト等の違法コピー等),使用許諾契約の違反行為
(記憶媒体の管理)
第10条 記憶媒体の管理は,次の各号で定めるとおりとする。
(1) 記憶媒体は,課管理責任者が定める場所で保管すること。
(2) 記憶媒体のラベルには,標題等を表示し識別できるようにすること。
(3) 重要な記録の記憶媒体については,バックアップをとり,原本の記憶媒体とは別の安全な場所に保管すること。
(4) 記憶媒体は,直射日光,高温,多湿等を避け,磁気等の影響を受けない場所で保管すること。
(5) 記憶媒体を廃棄する場合は,切断など復元不可能な状態としたうえで行うこと。
(記憶媒体の使用に関する禁止事項)
第11条 記憶媒体の使用に関し,次の各号に定めることをしてはならない。
(1) 個人所有の記憶媒体を,市及びその機関のパソコン等で使用すること。
(2) 記憶媒体を,市及びその機関の外へ持ち出すこと。
(情報漏洩の防止)
第12条 個人情報の保護及び情報漏洩の防止を図るため,次の各号を順守しなければならない。
(1) 画面の配置及び角度は,利用者以外の者が容易に見ることのできないよう配慮すること。
(2) 個人情報等の重要な磁気記録を保有する場合は,盗難を防止する必要な措置を講じること。
(3) ファイルへのショートカットは,デスクトップ(初期画面)に配置してはならない。
(パソコン等の貸し出し)
第13条 総括管理責任者は,必要に応じて,短期間パソコン等の貸出しを行うことができる。貸出しの取扱いについては,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 貸出しを希望する者の所属する課管理責任者は,別に定める申請書により,総括管理責任者に貸し出しを申請すること。
(2) 貸出しを受けた課管理責任者は,貸出期間終了後,速やかにパソコン等を返却すること。ただし,総括管理責任者が必要と認めた場合は,貸出し期間を延長することができる。
(3) 総括管理責任者は,貸出台帳を作成し,貸出先,機種及び期間を明確にしておくこと。
(パソコン等の廃棄)
第14条 パソコン等の廃棄は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 課管理責任者は,廃棄について,総括管理責任者の指示に従うこと。
(2) 課管理責任者は,廃棄する場合は,ハードディスクを破断するなど記録されたデータの復元が不可能な措置を講じること。
(3) 廃棄に当たっては,資源の有効な利用の促進に関する法律(改正リサイクル法)等法令を厳守すること。
附 則
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第18号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。



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