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○土佐清水市消防吏員被服等貸与規程
平成15年3月31日規程第1号
土佐清水市消防吏員被服等貸与規程
土佐清水市消防吏員被服等貸与規程(昭和44年消防本部規程第2号)の全部を改正する。
第1条 本市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服等の貸与についてはこの規程の定めるところによる。
第2条 被服等は,別表のとおりとする。
第3条 消防長は,貸与品台帳を備え,常に出納を明らかにしなければならない。
第4条 貸与品の使用期間中に,勤務上損傷し使用に耐えないようになった場合,消防長の認めるものについては取り替え支給することができる。
第5条 消防吏員は,貸与品について盗難,遺失又は損傷のないように善良に管理をし,もし,事故があった場合は速やかに消防長に文書をもって報告しなければならない。
2 消防長は,損傷又は遺失した者に対し,その理由によって実費弁償を命ずることができる。
第6条 消防吏員は,退職,免職又は死亡の場合は,貸与品を速やかに消防長に返納しなければならない。
第7条 この規程の施行について必要な事項は,消防長がこれを定める。
附 則
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第5号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
別表

品名

員数

使用期間

冬制服

1着

使用に耐える期間

救助服

1着

使用に耐える期間

救急服(夏用・冬用各)

2着

使用に耐える期間

活動服(夏用・冬用各)

2着

使用に耐える期間

防寒服

1着

使用に耐える期間

冬制帽

1個

使用に耐える期間

盛夏(合)帽

1個

使用に耐える期間

アポロキャプ

2個

使用に耐える期間

防火帽

1個

使用に耐える期間

安全帽

1個

使用に耐える期間

雨衣

1着

使用に耐える期間

防火衣

1着

使用に耐える期間

救助靴

1足

使用に耐える期間

消防靴

1足

使用に耐える期間

火災用長靴

1足

使用に耐える期間

ネクタイ

1本

使用に耐える期間

バンド

1本

使用に耐える期間

えり章

1個

使用に耐える期間

救助用手袋

1双

使用に耐える期間

火災用手袋

1双

使用に耐える期間

階級章

1個

使用に耐える期間




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