○一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成15年12月24日規則第38号
一般職の任期付職員の採用等に関する規則
(趣旨)
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は,
条例第2条各項の規定に基づき,職員を選考により任期を定めて採用する場合には,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
2 任命権者(市長である任命権者を除く。)は,
条例第2条各項の規定により任期を定めた採用を行う場合には,市長の承認を得なければならない。
3 市長は,前項に規定する承認に当たっては,任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは,行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,辞令書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(特定任期付職員の号給の決定)
第4条 特定任期付職員(
条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の
同項の給料表の号給は,その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし,次の各号に掲げる決定の基準となるべき標準的な場合に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(特定任期付職員業績手当)
第5条 条例第7条第3項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは,
同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。
第6条 特定任期付職員業績手当は,12月1日(以下「基準日」という。)(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し,当該基準日の属する月の
期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年規則第1号)第14条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
2 一般任期付職員に対して,
初任給規則第4条の規定を適用する場合において,課内のほかの職員との均衡上必要があると認められるときは,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第8条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は,採用の日の前日から,級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され,引き続いて在職したものとみなして,当該溯った日において,
初任給規則別表に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡を考慮して,昇格,昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
(初任給規則の規定の適用に関する読替え)
第9条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については,
初任給規則第9条第3号中「第15条各号の一に掲げる者から新たに職員となつた者又は第16条に該当する者について」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成15年規則第38号)第8条」として,規定を適用する。
(第3条任期付職員等の職務の級及び号給)
第11条 第3条任期付職員等の号給は,
初任給規則第10条から第14条までの規定を適用した場合に得られることとなる号給とする。ただし,特別の事情によりこれにより難い場合にあっては,任命権者が市長と協議して定める号給とすることができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,任期付職員の採用等に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第39号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。