○土佐清水市予防接種費用徴収規則
平成15年12月24日規則第37号
土佐清水市予防接種費用徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により本市が実施する予防接種を受けた者又はその保護者に対し,法第28条の規定による費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収額)
第2条 費用の徴収額は,予防接種の区分により
別表に定めるとおりとする。
(費用の徴収方法)
第3条 前条に規定する徴収額は,市が実施する場合は,市長が徴収するものとする。
2 前条に規定する徴収額は,市が医療機関に委託して実施する場合は,予防接種を受けた者又はその保護者は自己負担金として,市が委託した医療機関に直接支払うものとし,その場合は,市長は費用の徴収が行われたものとみなす。
(費用の免除)
第4条 市長は,予防接種を受けた者が次の各号の一に掲げる者である場合は,法第28条に基づき,その費用の徴収額を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者で,予防接種時に自己負担免除証明書を提出した者
(2) その他市長が特に必要と認める者
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第23号)
改正
平成31年3月29日規則第18号
(施行期日)
1 この規則は,平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間,別表で定める高齢者肺炎球菌感染症の1)の対象者については,平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる者とする。
3 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間,別表で定める高齢者肺炎球菌感染症の1)の対象者については,65歳,70歳,75歳,80歳,85歳,90歳,95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。
附 則(平成28年9月30日規則第31号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日規則第17号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象者及び回数 | 費用徴収額 |
インフルエンザ | 1) 65歳以上,1回 2) 60歳以上64歳以下の者で心臓,腎臓,呼吸器に重い病気のある方(身体障害者手帳1級に該当する方)1回 | 1,100円 |
高齢者肺炎球菌感染症 | 1) 65歳,1回 2) 60歳以上64歳以下の者で心臓,腎臓,呼吸器に重い病気のある方(身体障害者手帳1級に該当する方)1回 | 2,000円 |
新型コロナウイルス感染症 | 1) 65歳以上,1回 2) 60歳以上64歳以下の者で心臓,腎臓,呼吸器に重い病気のある方(身体障害者手帳1級に該当する方)1回 | 3,300円 |