○土佐清水市健康診査等費用徴収規則
平成15年12月24日規則第36号
土佐清水市健康診査等費用徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査及び健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により本市が行う健康診査等の費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の種類)
第2条 健康診査等の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 特定健康診査
(2) がん検診
ア 胃がん検診
イ 子宮頸がん検診
ウ 乳がん検診
エ 大腸がん検診
オ 肺がん検診
カ 医療機関個別検診 子宮頸がん検診
キ 医療機関個別検診 乳がん検診
ク 医療機関個別検診 胃内視鏡検診
(3) 若年健康診査
(費用の徴収額等)
第3条 費用の徴収額は,健康診査等の区分別に
別表のとおりとする。ただし,特定健康診査に係る費用の徴収については,健診機関が行う事とする。
2 健康診査等を受けようとする者は,当該健康診査等に要する費用の一部を健康診査等を受ける際に支払わなければならない。
3 健康診査等に要する費用の一部を支払う場合において,当該徴収金の決定は健康診査等を受けた日の属する年度の3月31日における満年齢を基準とする。
(免除)
第4条 市長は,健康診査等を受けた者が次の各号の一に掲げる者である場合は,費用の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) その他市長が特に必要と認める者
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第35号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第7号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月30日規則第36号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第3号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区 分 | 費用徴収額 | 摘 要 |
特定健康診査 | 集団健診 | 無料 | |
個別健診 | 無料 | |
胃がん検診 | 1,000円 | |
子宮頸がん検診 | 800円 | |
乳がん検診 (マンモグラフィX線撮影) | 800円 | |
大腸がん検診 | 300円 | |
肺がん検診 | 300円 | |
医療機関個別検診 | 子宮頸がん検診 | 1,000円 | |
乳がん検診 | 1,000円 | |
胃内視鏡検診 | 3,300円 | |
若年健康診査 | 無料 | |