○土佐清水市消防吏員の服制に関する規則
平成15年3月31日規則第12号
土佐清水市消防吏員の服制に関する規則
土佐清水市消防吏員の服制に関する規則(昭和44年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により,土佐清水市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制について定める。
(服制)
第2条 消防吏員の服制については,消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)を準用する。
(着用区分)
第3条 制服の種類及び着用期間は,次のとおりとする。ただし,着用期間については,季節の状況により適宜変更することができる。
盛夏服 | 自6月1日 至9月30日まで |
冬服 | 自10月1日 至5月31日まで |
(着用)
第4条 消防吏員は,勤務中は常に正規の服を着用しなければならない。
2 勤務時間外は特に上司の許可を受ける場合の外は制服を着用してはならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月28日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。