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○土佐清水市電子計算組織の運営に関する規則
平成15年3月31日規則第8号
土佐清水市電子計算組織の運営に関する規則
土佐清水市電子計算組織の運営に関する規則(平成4年規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 電子計算機処理(第5条・第6条)
第3章 記憶媒体等の管理(第7条・第8条)
第4章 電子計算組織の管理及び取扱い(第9条-第12条)
第5章 端末装置の管理及び取扱い(第13条-第16条)
第6章 個人情報の取り扱い(第17条-第22条)
第7章 保安対策(第23条・第24条)
第8章 業務委託(第25条-第28条)
第9章 外部機関との接続(第29条)
第10章 その他(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,電子計算組織による情報処理の適正な管理運営を図るため,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 電子計算組織 電子計算機のサーバ及びそれに付随する周辺機器,並びにソフトウエアを総称していう。ただし,端末装置は含めないものとする。
(2) サーバ 端末装置からの依頼に応じてサービスを提供する情報機器をいう。
(3) 第1種電子計算機組織 電子計算組織のうち,総務課情報システム係にサーバ及び周辺機器を設置する電子計算組織をいう。
(4) 第2種電子計算組織 第1種電子計算機組織以外の電子計算組織をいう。
(5) 電子計算機処理 電子計算組織による業務処理をいう。
(6) 端末装置 電子計算組織のサーバと通信回線等で結ばれ,情報を入出力する装置をいう。
(7) 記憶媒体 磁気テープ,磁気ディスク,フロッピーディスク,光ディスクその他これらに類するものであって,電子計算機処理の内容,仕様等を記録したものをいう。
(8) ドキュメント システム設計書,プログラム仕様書,操作手引き書,入出力設計書,コード表その他電子計算機処理の内容,仕様等を記録したものをいう。
(9) 課 次に掲げるものをいう。
ア 土佐清水市課設置条例(昭和49年条例第60号)第2条に規定する課,しおさい,在宅介護支援センター,さざなみ
オ 土佐清水市消防本部および消防署の設置等に関する条例(昭和45年条例第6号)第1条に規定する消防署
キ 農業委員会事務局,選挙管理委員会事務局,監査委員会事務局,水道課
(10) 課長 課の長をいう。
(電子計算組織の使用範囲)
第3条 電子計算組織は,市及びその機関が所掌する業務に限り使用することができる。
(電子計算組織管理者及び情報保護管理者の設置)
第4条 電子計算組織を設置している課に電子計算組織管理者を置く。
2 端末装置を設置する課に情報保護管理者を置く。
3 前2項の電子計算組織管理者及び情報保護管理者は,課長とする。
第2章 電子計算機処理
(第1種電子計算組織による処理の依頼)
第5条 課長は,その所管する業務(以下「所管業務」という。)に関し,第1種電子計算組織による新たな電子計算機処理を依頼しようとするとき又は電子計算機処理の内容を変更しようとするときは,第1種電子計算組織を設置している総務課の電子計算組織管理者である総務課長に,別に定める処理検討に関する依頼書を提出しなければならない。
(第1種電子計算組織による処理の決定及び通知)
第6条 総務課長は,前条の処理検討に関する依頼書が提出されたときは,依頼内容,効果等を審査の上,電子計算機処理の可否を決定し,必要に応じ,その結果を当該課長に通知するものとする。
第3章 記憶媒体等の管理
(記録情報及び記憶媒体の管理)
第7条 記憶媒体に記録されている情報及びソフトウェアの管理は,当該情報及びソフトウェアを所管する課の情報保護管理者が行うものとする。
2 記憶媒体の管理は,当該媒体に記録されている情報及びソフトウェアを所管する課の情報保護管理者が行うものとする。ただし,電子計算機処理の運営上,電子計算機処理を担当する課において保管をすることが必要な記憶媒体については,当該電子計算機処理を担当する課の電子計算組織管理者が保管管理を行うものとする。
3 記憶媒体は,登録台帳に登録し,登録票を貼付して管理するものとする。この場合,電子計算組織を構成する記憶装置については,この方法に準じて管理するものとする。
4 記憶媒体は,所定の場所に保管するとともに,業務処理の基本となるもの等重要な記憶媒体については,その複製物を作成し,施錠可能な金庫等に保管するものとする。
5 電子計算組織を構成する記憶装置については,記録内容の漏えい等を防止するために必要な措置を講じるものとする。
6 記憶媒体の受渡しは,記憶媒体受渡票等により行うものとする。
7 記憶媒体の廃棄又は用途変更等は,当該媒体に記録されている情報及びソフトウェアを所管する課の情報保護管理者が決定し,記録内容の漏えい防止措置を講じたのち,これを行うものとする。
(ドキュメントの管理等)
第8条 情報保護管理者又は電子計算機処理を担当する課の電子計算組織管理者は,電子計算機処理を行う業務について,ドキュメントを作成し,所定の場所に保管しなければならない。
2 ドキュメントの外部への持ち出し,複写等は,原則として業務遂行上必要であると情報保護管理者又は電子計算組織管理者が認める範囲に限定するものとする。
3 ドキュメントの廃棄は,記録内容の漏えい防止措置を講じたのち,これを行うものとする。
第4章 電子計算組織の管理及び取扱い
(電子計算組織等の管理)
第9条 電子計算組織管理者は,当該課に設置した電子計算組織を管理し,当該電子計算組織に接続した端末装置を統括管理するとともに,それらの効率的運用及び保全並びに処理情報の安全管理に努めなければならない。
(電子計算組織等の障害等)
第10条 電子計算組織管理者又は情報保護管理者は,当該課に設置の電子計算組織及び端末装置の障害について,総務課長に通知又は協議し,次の措置をするものとする。
(1) 即時,復旧措置を講じるとともに,障害及び復旧措置等の内容確認を行う。
(2) 障害復旧及び保守点検のために派遣される保守員等の立入りについて,当該企業の責任者及び派遣保守員の双方から秘密の保持等に関して誓約書を徴する。
(電子計算組織の取扱い)
第11条 電子計算組織は,電子計算組織管理者が当該電子計算組織を取り扱う者として指定した者(以下「電子計算組織取扱者」という。)が取り扱うものとする。ただし,研修,機器の保守,その他相当の理由があり,電子計算組織管理者が必要と認めた場合は,電子計算組織取扱者以外の者が取り扱うことができる。
2 電子計算組織管理者は,電子計算組織取扱者を指定し,又は指定を解除するときは,その者が当該電子計算組織を取り扱うことができる電子計算組織取扱者であることを識別できる暗証番号を設定し,又は廃止するものとする。ただし,相当の理由がある場合はこの限りでない。
(電子計算組織の取扱制限)
第12条 電子計算組織取扱者は,次に掲げる場合に電子計算組織を取り扱うことができる。
(1) 電子計算組織管理者又は情報保護管理者が指定した電子計算機処理をする場合
(2) 職員の研修
(3) 電子計算組織の保守点検
(4) 前各号に定めるもののほか,電子計算組織管理者が必要と認めた場合
第5章 端末装置の管理及び取扱い
(端末装置の管理)
第13条 端末装置を設置している課の情報保護管理者は,当該端末装置を管理する。
2 情報保護管理者は,端末装置の適正な管理運営及び処理情報の安全管理に努めなければならない。
(端末装置使用の承諾)
第14条 課長は,当該課以外に設置している端末装置を使用しようとするときは,特に指定するものを除き,使用しようとする端末装置を設置している課の情報保護管理者の承諾を受けなければならない。
(端末装置の取扱)
第15条 端末装置は,情報保護管理者が端末装置を取り扱う者として指定した者(以下「端末装置取扱者」という。)が取り扱うものとする。ただし,研修,機器の保守,その他相当の理由があり,情報保護管理者が当該端末装置を統括管理する電子計算組織管理者と協議のうえ,必要と認めた場合は端末装置取扱者以外の者が取り扱うことができる。
2 情報保護管理者は,端末装置取扱者を指定したときは,当該端末装置を統括管理する電子計算組織管理者に届け出なければならない。指定を解除した場合も同様とする。
3 電子計算組織管理者は,前項前段の規定による届出を受けた場合で,当該届出のあった端末装置取扱者であることを識別できる暗証番号を設定した場合にあっては,当該暗証番号を情報保護管理者に交付するものとし,同項後段の規定による届出を受けた場合にあっては,当該届出のあった端末装置取扱者の暗証番号を廃止するものとする。
4 情報保護管理者は,端末装置取扱者の暗証番号の交付を受けたときは,これを厳重に管理するとともに,当該端末装置取扱者以外にその暗証番号を漏らしてはならない。
5 端末装置取扱者は,設定された暗証番号を他の者に漏らし,又は使用させてはならない。
(端末装置の取扱制限)
第16条 電子計算組織管理者は,次に掲げる事態を防止するため,必要な技術的措置を講じなければならない。
(1) 使用目的の範囲を超える情報の入出力及び検索
(2) 端末装置取扱者以外の者による端末装置の使用(前条第1項ただし書の場合を除く。)
2 端末装置取扱者は,次に掲げる場合に端末装置を取り扱うことができる。
(1) 情報保護管理者が指定した電子計算機処理
(2) 職員の研修
(3) 端末装置の保守点検
(4) 前各号に定めるもののほか,情報保護管理者が必要と認めた場合
第6章 個人情報の取り扱い
(個人情報処理事務の範囲)
第17条 個人情報を処理する事務の範囲は,市及びその機関が所掌する事務とする。
(個人情報記録の制限)
第18条 個人情報として記録する事項は,前条に規定する事務の範囲内で必要かつ最小限とし,次に掲げる事項を記録してはならない。ただし,土佐清水市戸籍総合システムについては,法令の定める範囲内において,本条の適用は受けないものとする。
(1) 思想,信条又は宗教に関すること。
(2) 犯罪に関すること。
(3) 社会的差別の原因となる事項
(個人情報収集の制限)
第19条 市及びその機関は,個人情報を収集する場合は,法令に定めがあるものを除き,本人の申告,届出又は申請がなされたものにより収集するものとする。
(個人情報の適正管理)
第20条 市及びその機関は,個人情報をその利用目的に照らして,正確かつ最新のものとして管理するよう努めなければならない。
2 市及びその機関は,個人情報について,漏えい,改ざん,滅失,き損,紛失その他の事故を防止するため,必要な措置を講じなければならない。
3 市及びその機関は,不必要となった個人情報は,速やかに廃棄する等適正な措置を講じなければならない。
(個人情報の開示)
第21条 市長は,電算計算組織に個人情報が記録されている者から,自己に関する個人情報の内容についての開示の請求があったときは,当該請求に係る内容を開示するものとする。
(個人情報の訂正及び削除)
第22条 電算計算組織に個人情報記録されている者は,自己に関する個人情報の内容に誤りがあると認められるときは,市長に対して内容の訂正又は削除を求めることができる。
2 市長は,前項の請求があった場合,その内容を調査し,当該請求が正当であると認めるときは,速やかにこれを訂正又は削除しなければならない。
第7章 保安対策
(保安対策)
第23条 電子計算組織管理者は,火災その他の災害及び盗難等(以下「事故」という。)に備え,必要な保安設備の維持に努めなければならない。
2 総務課長は,第1種電子計算組織を設置している部屋及びこれに関連する施設に,必要な保安措置を講ずるものとする。
3 電子計算組織管理者は,事故が発生した場合は,総務課長に協議し,速やかに事故の経緯,被害状況等を調査し,復旧のための措置を講じなければならない。
(第1種電子計算組織設置室等への入室制限)
第24条 第1種電子計算組織を設置している部屋及びこれに関連する部屋には,総務課長が指定する電子計算組織取扱者以外の者を入室させてはならない。ただし,総務課長が必要があると認めたときは,この限りでない。
2 前項ただし書の規定により,入室させる場合は,必要に応じ総務課情報システム係の職員が立ち会うものとする。
第8章 業務委託
(委託の協議)
第25条 課長は,電子計算組織又は電子計算機処理に係る業務を外部に委託しようとするときは,あらかじめ総務課長と協議しなければならない。
(委託契約書の記載事項)
第26条 前条の委託に関する契約書には,次に掲げる事項を明記し,責任の所在を明確にしなければならない。
(1) 委託業務の秘密保持及び事故防止に関する事項
(2) 委託業務の再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 委託物件の指示目的以外の使用の禁止及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 委託物件の複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 委託物件の保管,返還及び廃棄に関する事項
(6) 事故発生時における報告義務に関する事項
(7) その他情報等の保護に関し必要な事項
(8) 前各号に定める事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償に関する事項
(秘密保持等に関する誓約書)
第27条 委託業務に従事する要員の立ち入りについては,当該業務の受託先の責任者及び当該要員の双方から秘密の保持等に関して誓約書を徴するものとする。
(物件の授受)
第28条 業務の委託に伴い,受託先に提供する資料及び委託処理物件の授受については,次の事項を遵守して行うものとする。
(1) 提供資料は,委託業務の処理に必要な範囲のものに限定すること。
(2) 提供資料は,その内容識別を困難にするため極力記号化すること。
(3) 委託業務の処理が完了したときは,提供資料と委託処理物件の内容について双方立ち会いのもとに検査を行うこと。
第9章 外部機関との接続
(外部機関との接続等)
第29条 市の電子計算組織と外部機関の電子計算組織との通信回路等による結合は,次に掲げるもののほかは行ってはならない。また,結合する場合も,情報漏洩の防止,不正アクセスの防止等,必要な保安措置を講じなければならない。
(1) 住民基本台帳ネットワーク
(2) 総合行政ネットワーク
(3) 市の電子計算組織の保守を受託している業者の電子計算組織
第10章 その他
(委任)
第30条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日規則第30号)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。



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