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○土佐清水市海洋生物研究施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月31日規則第6号
土佐清水市海洋生物研究施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市海洋生物研究施設の設置及び管理に関する条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則に使用する用語の意味は,条例で使用する用語の例による。
(施設の管理)
第3条 条例第3条の規定により,研究施設の管理を委託するときは,市長は,委託契約を締結し,必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第4条 条例第4条第1項の規定により,研究施設の使用許可を受けようとする者は,別記第1号様式による申請書を市長に提出し,別記第2号様式による許可書の交付を受けなければならない。
(使用料等の納付)
第5条 使用者は,条例第6条第1項の規定による使用料等を別に通知する納付書により納付しなければならない。
2 条例第6条第1項の規定による使用料等のうち光熱水費については,別表に定める額とする。
(使用料等の減免)
第6条 条例第6条第2項の規定による使用料等の減免を受けようとする使用者は,別記第3号様式による使用料等の減額(免除)申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,使用料等の減額又は免除を承認するときは,別記第4号様式による使用料等の減額(免除)承認通知書を当該申請をした使用者に交付するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規則第28号)
この規則は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表

光熱水費

1日200円 (6日以内使用の場合は徴しない)

別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式



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