条文表示
|
このページを閉じる
第9類 産業/第3章 水産
○土佐清水市海洋生物研究施設の設置及び管理に関する条例
平成15年3月24日条例第3号
目次
/
改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(名称及び位置)
第3条
第4条(使用の許可)
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第5条(使用許可の取消し)
第1号
第2号
第3号
第2項
第6条(使用料)
第2項
第7条(使用料等の還付)
第1号
第2号
第8条(損害賠償)
第9条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成17年9月30日条例第51号)
附 則(令和元年9月30日条例第36号)
別表
別表
平成15年3月24日条例第3号 公布
平成17年9月30日条例第51号
令和元年9月30日条例第36号
このページの先頭へ
|
このページを閉じる