○土佐清水市共同生産作業所設置条例施行管理規程
平成14年3月27日規程第3号
土佐清水市共同生産作業所設置条例施行管理規程
土佐清水市共同生産作業所設置事業管理運営規程(平成5年規程第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
(利用の申請及び許可)
第2条 条例第3条の規定により作業所を利用しようとする者は,利用許可申請書(
様式第1号)を市長に提出し,許可を受けなければならない。
(施設使用料)
第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる額を市に納入しなければならない。ただし,利用時間は原則として午前8時より午後8時までとする。
共同生産作業所使用料 | 利用時間 | 使用料 |
4時間未満 | 530円 |
4時間以上 | 1,060円 |
(施設使用料の減免)
第4条 条例第4条第3項の規定による使用料の減免を受けようとする利用者は,使用料減額(免除)申請書(
様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(機器使用料)
第5条 作業所に設置している電気冷凍冷蔵庫(以下「冷凍冷蔵庫」という。)を使用する際は,機器使用許可申請書(
様式第3号)を提出の上,許可を受けなければならない。
2 冷凍冷蔵庫の使用は原則として3ケ月以上とし,許可を受けた際に使用月数に応じた金額を納入しなければならない。
3 月の途中からの使用であっても1ケ月分の使用料を負担するものとする。また,使用料納付後に利用期間が少なくなった場合の利用料については,返還しないものとする。
4 冷凍冷蔵庫の使用について,同月中に複数の申請があった場合,重複する月の冷凍冷蔵庫使用料は協議の上,均等に負担するものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第3号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第1号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)