○土佐清水市立福祉センター指導員設置規程
平成14年3月27日規程第2号
土佐清水市立福祉センター指導員設置規程
土佐清水市立福祉センター生活相談員設置規程(昭和53年規程第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 市長は,人権・同和行政を推進するとともに,福祉センターの円滑な運営を推進し,地域住民の自立を支援することを目的として,福祉センターに福祉センター指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(身分)
第2条 指導員は,1週間当たり4日以上30時間勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(職務)
第3条 指導員は,第1条の目的を達成するため,次の職務に従事する。
(1) 福祉センターの運営並びに事業の実施に関すること。
(2) 各種相談事業に関すること。
(3) 子ども会・高校生友の会の活動に関すること。
(4) 地域住民の自立支援に関すること。
(5) その他人権・同和行政の推進に関すること。
(任用)
第4条 指導員は,次の各号に該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 福祉センターの運営に関し,熱意と意欲を有する者
(2) 人権・同和行政の推進に関する実践力を有する者
(任期)
第5条 指導員の任期は任用された会計年度の末日までとする。ただし,再任は妨げない。
(服務)
第6条 指導員は,関係法規及び規則等に従うとともに次の各号を遵守し,その職務を遂行しなければならない。
(1) 指導員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(2) 指導員は,職責を自覚し,その職の信用を失墜させるような行為をしてはならない。
(報酬等)
第7条 指導員の報酬,期末手当及び費用弁償については,土佐清水市パートタイム会計年度任用職員の報酬,期末手当,勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第49号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,指導員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第1号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第9号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。