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○土佐清水市知的障害者福祉法施行細則
平成14年12月4日規則第31号
土佐清水市知的障害者福祉法施行細則
土佐清水市知的障害者福祉法施行細則(平成12年規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については,法,知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(判定の依頼)
第2条 福祉事務所長は,法第9条第5項又は法第16条第2項の規定による判定を知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に求めるときは,判定依頼書(様式第1号)を更生相談所長に送付するとともに,判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は,つぎに掲げる書類を作成し,必要な事項を記載しなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第3号
(2) ケース記録 (様式第4号
(3) 知的障害者指導台帳 (様式第5号
(支援費の額)
第4条 法第15条の5第2項第1号及び第3項(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による居宅生活支援費の額及び法第15条の11第2項第1号及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による施設訓練等支援費の額は,それぞれ厚生労働省告示第87号(平成17年3月18日)及び厚生労働省告示第90号(平成17年3月18日)と同額とする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第5条 法第15条の6第1項の規定による申請は,知的障害者居宅生活支援費支給申請書(様式第6号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は,法第15条の6第2項の規定による居宅生活支援費の支給を行うことを決定したときは,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第7号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第8号)により通知するものとし,支給を行わないことを決定したときは,居宅生活支援費不支給決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
3 前項の規定による支給決定を受けた者は,支給期間の終了後も引き続き居宅生活支援費の支給を受けたいときは,当該支給期間が終了する60日前から様式第6号を用いて申請をすることができる。
(特例居宅生活支援費の受給の手続)
第6条 法第15条の7第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定知的障害者は,知的障害者特例居宅生活支援費支給申請書(様式第10号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は,特例居宅生活支援費の支給の要否の決定について特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により,当該支給決定知的障害者に通知するものとする。
(居宅受給者証変更届及び再交付申請)
第7条 政令第3条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更届出は,居宅受給者証変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
2 政令第4条の規定による居宅受給者証の再交付の申請は,居宅受給者証再交付申請書(様式第13号)により行うものとする。
(支給量の変更の申請)
第8条 法第15条の8第2項の規定する支給量の変更の申請は,支給量変更申請書(様式第14号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は,法第15条の8第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは,支給量変更決定通知書(様式第15号)により,当該決定に係る居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第9条 福祉事務所長は,法第15条の9第1項により居宅支給決定の取消しを行うことを決定したときは,居宅支給決定取消通知書(様式第16号)により,当該決定に係る居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(施設訓練等支援費の支給の手続)
第10条 法第15条の12第1項の規定による申請は,知的障害者施設訓練等支援費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は,法第15条の12第2項の規定による施設訓練等支援費の支給を行うことを決定したときは,施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第18号)及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第19号)により通知するものとし,支給を行わないことを決定したときは,施設訓練等支援費不支給決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。
3 前項の規定による支給決定を受けた者は,支給期間の終了後も引き続き施設訓練等支援費の支給を受けたいときは,当該支給期間が終了する60日前から様式第17号を用いて申請をすることができる。
(施設受給者証変更届及び再交付申請)
第11条 政令第5条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更届出は,施設訓練等受給者証変更届出書(様式第21号)により行うものとする。
2 政令6条の規定による施設受給者証の再交付の申請は,施設訓練等受給者証再交付申請書(様式第22号)により行うものとする。
(知的障害者程度区分の変更申請)
第12条 法第15条の13第1項の規定による知的障害支援区分の変更の申請は,知的障害支援区分変更申請書(様式第23号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は,法第15条の13第2項の規定による知的障害支援区分の変更の決定をしたときは,知的障害支援区分変更決定通知書(様式第24号)により,当該決定に係る施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(施設支給決定の取消し)
第13条 福祉事務所長は,法第15条の14第1項により施設支給決定の取消しを行うことを決定したときは,施設支給決定取消通知書(様式第25号)により,当該決定に係る施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(契約内容等の報告)
第14条 指定居宅介護事業者は,居宅指定基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により,支給決定障害者と契約したときは,知的障害者居宅介護契約内容報告書(様式第26号)により,契約支給量の変更をしたときは知的障害者居宅介護契約内容報告書(様式第27号)により,契約を終了したときは,知的障害者居宅介護契約内容報告書(様式第28号)により,必要事項を記載し,遅滞なく福祉事務所長に報告しなければならない。
2 居宅指定基準第44条において準用する居宅指定基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により,基準該当居宅介護事業者については,前項の規定を準用する。
3 第1項の規定は,居宅指定基準第59条において準用する居宅指定基準第9条3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により,指定デイサービス事業者について,居宅指定基準第63条において準用する居宅指定基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により,基準該当デイサービス事業者について,準用する。この場合,報告は,第1項の例によるものとする。
(施設受給者証記載事項の報告)
第15条 指定知的障害者更生施設は,支給決定障害者と指定施設支援に関する契約により当該障害者が入所したとき又は退所したとき及び他の施設に入所したときは,施設指定基準第14条第2項の規定により,遅滞なく福祉事務所長に報告しなければならない。
2 第1項の規定は,施設指定基準第53条において準用する施設指定基準第14条の規定により,指定知的障害者授産施設について,施設指定基準第62条において準用する施設指定基準第14条の規定により,指定知的障害者通勤寮について,準用する。
3 前2項の規定による各報告は,知的障害者施設契約内容報告書(様式第29号)を用いて行うものとする。
(サービスの提供の記録)
第16条 指定居宅介護事業者は,居宅指定基準第18条の規定により,サービスを提供する都度,実績を記録し,当該支給決定障害者の確認を受けなければならない。
2 前条の規定による記録及び確認は,居宅介護サービス提供実績記録票(様式第30号)を用いて行うものとする。
3 居宅指定基準第44条において準用する居宅指定基準第18条の規定により,基準該当居宅介護事業者については,前項の規定を準用する。
4 第1項の規定は,居宅指定基準第59条において準用する居宅指定基準第18条の規定により,指定デイサービス事業者について,居宅指定基準第63条において準用する居宅指定基準第18条の規定により,基準該当デイサービス事業者について,居宅指定基準第80条において準用する居宅指定基準第18条の規定により,指定短期入所事業者について,居宅指定基準第95条において準用する居宅指定基準第18条の規定により,指定地域生活援助事業者について,準用する。
5 前項の規定による記録及び確認は,指定デイサービス事業者及び基準該当デイサービス事業者にあっては,デイサービス提供実績記録票(様式第31号)を用い,短期入所事業者にあっては,短期入所サービス提供実績記録票(様式第32号)を用いて行うものとする。
(居宅介護及び施設入所等の措置)
第17条 福祉事務所長は,法第15条の32第1項及び法第16条第1項に規定する委託を行うことを決定したときは,知的障害者居宅支援(施設支援)措置決定通知書(様式第33号)及び措置委託依頼書(様式第34号)により,当該知的障害者及び措置委託先に通知するものとする。
2 福祉事務所長は,法第17条の規定による措置の解除を行うことを決定したときは,知的障害者居宅支援(施設支援)等措置解除決定通知書(様式第35号)及び措置委託解除決定通知書(様式第36号)により,当該措置に係る知的障害者及び措置委託先に通知するものとする。
(支給管理台帳の調整)
第18条 福祉事務所長は,居宅生活支援費支給管理台帳(様式第37号)及び施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第38号)により支給量を管理するものとする。
(職親の申込み等)
第19条 職親になることを希望する者は,知的障害者職親申込書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項に規定する職親申込書を審査し,職親として適当と認めたときは知的障害者職親登録簿(様式第40号)に登録したうえ職親申込承認通知書(様式第41号)を,職親として適当でないと認めたときは職親申込不承認通知書(様式第42号)を申込者に送付することとする。
(異動等の報告)
第20条 職親は次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なく知的障害者異動報告書(様式第43号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 当該知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,重要な変動を生じたとき。
(措置の解除等の通知)
第21条 福祉事務所長は,法第16条第1項第3号に基づく福祉の措置を解除又は変更することを決定したときは,措置解除・変更通知書(様式第44号)を当該被措置者及び職親に送付しなければならない。
(利用者負担額)
第22条 法第15条の5第2項第2号(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による居宅生活支援費にかかる利用者の負担額及び法第15条の11第2項第2号の規定による施設訓練等支援費にかかる利用者の負担額は,それぞれ厚生労働省告示第93号(平成17年3月18日)及び厚生労働省告示第163号(平成16年3月31日)と同額とする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 知的障害者福祉法第15条の6の規定による居宅生活支援費の受給の手続,同法第15条の12の規定による施設訓練等支援費の受給の手続については,この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月28日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月30日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月31日規則第5号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
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様式第4号
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