○土佐清水市障害児支援費制度に関する規則
平成14年12月4日規則第30号
土佐清水市障害児支援費制度に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)を施行するため,法,児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 法第21条の11,第21条の13,第21条の14,第21条の25及び第33条の4に規定する事務は,その所管区域につき,社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長に委任する。
(支援費の額)
第3条 法第21条の10第2項第1号(第21条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による居宅生活支援費の額は,厚生労働省告示第88号(平成17年3月18日)と同額とする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第4条 法第21条の11第1項の規定による申請は,児童居宅生活支援費支給申請書(
様式第1号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は,法第21条の11第2項の規定による居宅生活支援費の支給を行うことを決定したときは,居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(
様式第2号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(
様式第3号)により通知するものとし,支給を行わないことを決定したときは,居宅生活支援費不支給決定通知書(
様式第4号)により通知するものとする。
3 前項の規定による支給決定を受けた者は,支給期間の終了後も引き続き居宅生活支援費の支給を受けたいときは,当該支給期間が終了する60日前から
様式第1号を用いて申請をすることができる。
(特例居宅生活支援費の受給の手続)
第5条 法第21条の12第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支援決定児童は,児童特例居宅生活支援費支給申請書(
様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は,特例居宅生活支援費の支給の要否の決定について児童特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(
様式第6号)により通知するものとする。
(居宅受給者証変更届及び再交付申請)
第6条 政令第9条の2第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更届出は,居宅受給者証変更届出書(
様式第7号)により行うものとする。
2 政令第9条の3の規定による居宅受給者証の再交付の申請は,居宅受給者証再交付申請書(
様式第8号)により行うものとする。
(支給量の変更の申請)
第7条 法第21条の13第1項に規定する支給量の変更の申請は,支給量変更申請書(
様式第9号)により行うものとする。
2 福祉事務所長は,法第21条の13第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは,支給量変更決定通知書(
様式第10号)により,当該決定に係る居宅支給決定児童の保護者に通知するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第8条 福祉事務所長は,法第21条の14第1項の規定により居宅支給決定の取消しを行うことを決定したときは,居宅支給決定取消通知書(
様式第11号)により,当該決定に係る居宅支給決定児童の保護者に通知するものとする。
(契約内容等の報告)
第9条 指定居宅介護事業者は,居宅指定基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により,支給決定児童の保護者と契約を締結したときは,児童居宅介護契約内容報告書(
様式第12号)により,契約支給量の変更をしたときは児童居宅介護契約内容報告書(
様式第13号)により,契約を終了したときは,児童居宅介護契約内容報告書(
様式第14号)により,必要事項を記載し,遅滞なく福祉事務所長に報告しなければならない。
2 居宅指定基準第44条において準用する居宅指定基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により,基準該当居宅介護事業者については,前項の規定を準用する。
3 第1項の規定は,居宅指定基準第59条において準用する居宅指定基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により,指定デイサービス事業者について,居宅指定基準第63条において準用する居宅指定基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により,基準該当デイサービス事業者について,準用する。この場合,報告は,第1項の例によるものとする。
(サービスの提供の記録)
第10条 指定居宅介護事業者は,居宅指定基準第18条の規定により,サービスを提供する都度,実績を記録し,当該支給決定児童の保護者の確認を受けなければならない。
2 前条の規定による記録及び確認は,居宅介護サービス提供実績記録票(
様式第15号)を用いて行うものとする。
3 居宅指定基準第44条において準用する居宅指定基準第18条の規定により,基準該当居宅介護事業者については,前項の規定を準用する。
4 第1項の規定は,居宅指定基準第59条において準用する居宅指定基準第18の規定により,指定デイサービス事業者について,居宅指定基準第63条において準用する居宅指定基準第18条の規定により,基準該当デイサービス事業者について,居宅指定基準第80条において準用する居宅指定基準第18条の規定により,指定短期入所事業者について,準用する。
5 前項の規定による記録及び確認は,指定デイサービス事業者及び基準該当デイサービス事業者にあっては,デイサービス提供実績記録票(
様式第16号)を用い,短期入所事業者にあっては,短期入所サービス提供実績記録票(
様式第17号)を用いて行うものとする。
(居宅介護及び施設入所等の措置)
第11条 福祉事務所長は,法第21条の25第1項に規定する委託を行うことを決定したときは,児童居宅支援措置決定通知書(
様式第18号)及び措置委託依頼書(
様式第19号)により,当該児童の保護者及び措置委託先に通知するものとする。
2 福祉事務所長は,法第33条の4の規定による措置の解除を行うことを決定したときは,児童居宅支援措置解除決定通知書(
様式第20号)及び措置委託解除決定通知書(
様式第21号)により,当該措置に係る児童の保護者及び措置委託先に通知するものとする。
(支給管理台帳の調整)
第12条 福祉事務所長は,居宅生活支援費支給管理台帳(
様式第22号)により支給量を管理するものとする。
(利用者負担額)
第13条 法第21条の10第2項第2号(第21条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定による居宅生活支援費にかかる利用者の負担額は,厚生労働省告示第94号(平成17年3月18日)と同額とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 児童福祉法第21条の11の規定による居宅生活支援費の受給の手続については,この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成15年3月31日規則第9号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月28日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月30日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
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