○土佐清水市議会議員定数条例
平成14年10月4日条例第32号
土佐清水市議会議員定数条例
土佐清水市議会議員定数条例(平成13年条例第1号)の全部を次のように改正する。
第1条 土佐清水市議会議員の定数は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により,12人とする。
附 則
1 この条例は,平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
2 土佐清水市議会議員の定数を定める条例(昭和41年条例第24号)は,廃止する。
附 則(平成17年12月26日条例第63号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第39号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。
附 則(平成25年9月5日条例第32号)
この条例は,次の一般選挙から施行する。