○中心商店街にぎわいづくり施設の設置及び管理に関する条例
平成14年3月27日条例第3号
中心商店街にぎわいづくり施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 地域住民のコミュニティ及び文化活動の向上と地域商業の活性化並びに住民福祉の向上を図るため,中心商店街にぎわいづくり施設(以下「にぎわいづくり施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 中心商店街にぎわいづくり施設
位置 土佐清水市中央町60番地
第3条 削除
(使用の許可)
第4条 にぎわいづくり施設を使用しようとする者は,規則に定めるところにより市長に申請し,許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,
別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし,使用期間が1ケ月に満たない場合は日割り計算とする。
2 市長は,公益上その他特に必要があると認めた場合は,前項の使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用の許可の取消等)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。
2 市長は,前項第1号及び第2号の規定に基づく許可の取消しによる使用者の損害に対し,賠償の責を負わない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は,その権利を譲渡し,又は転貸することができない。
2 使用者は,施設及び設備の修繕,改修等を行うときは,書面により市長に申請し,承認を受けなければならない。
3 使用者は,施設の使用を終了したとき,又は許可を取り消されたときは,その施設を現状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は,故意又は過失による施設,設備,備品等のき損又は滅失させたときは,その損害について賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,別に規則で定める日から施行する。(平成14年6月規則第21号で,同14年4月19日から施行)
附 則(平成17年9月30日条例第40号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設名 | 使用料単位等 | 使用料 | 備考 |
中心商店街 にぎわいづくり施設 | 一式 | 月額 35,000円 | |