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○土佐清水市海洋性レジャー施設の設置及び管理に関する条例
平成14年3月27日条例第1号
土佐清水市海洋性レジャー施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 本市の観光事業の推進と地域活性化を図るため,土佐清水市海洋性レジャー施設(以下「レジャー施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市海洋性レジャー施設
位置 土佐清水市竜串3897番地
(使用の許可)
第3条 レジャー施設を使用しようとする者は,規則に定めるところにより市長に申請し,許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし,使用期間が1ケ月に満たない場合は日割り計算とする。
2 市長は,公益上その他特に必要があると認めた場合は,前項の使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用の許可の取消等)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたとき。
2 市長は,前項第1号及び第2号の規定に基づく許可の取消しによる使用者の損害に対し,賠償の責を負わない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は,その権利を譲渡し,又は転貸することができない。
2 使用者は,施設及び設備の修繕,改修等を行うときは,書面により市長に申請し,承認を受けなければならない。
3 使用者は,施設の使用を終了したとき,又は許可を取り消されたときは,その施設を現状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は,故意又は過失による施設,設備,備品等のき損又は滅失させたときは,その損害について賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第34号)
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)

施設名

使用料単位等

使用料

備考

土佐清水市海洋性レジャー施設

一式

月額 11,000円





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