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○土佐清水市教科用図書調査委員会規則
平成13年5月21日教育委員会規則第2号
土佐清水市教科用図書調査委員会規則
(設置)
第1条 土佐清水市教育委員会に土佐清水市教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 調査委員会は,教科用図書についての調査研究を行い,別に定める報告書(第1号様式第4号様式)により,教育委員会に報告することを目的とする。
(組織)
第3条 調査委員会は,40人以内の委員で組織する。
(委員)
第4条 調査委員会の委員は,教育委員会事務局職員,教育公務員その他識見を有する者の中から教育長が任命し,又は委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,任命され,又は委嘱された日の属する年度の採択事務終了までとする。
2 委員に欠員が生じたときは,補充することができる。
3 補充委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 調査委員会に次の役員を置き,委員の互選によりこれを定める。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 2名
2 委員長は,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等があるときは,あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 調査委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。
(事務局)
第8条 調査委員会の事務を処理するため,こども未来課に事務局を置く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,調査委員会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月8日教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)



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