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○土佐清水市奨学資金貸与条例施行規則
平成13年3月30日教育委員会規則第1号
土佐清水市奨学資金貸与条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市奨学資金貸与条例(昭和30年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(奨学資金の額)
第2条 4年以上の高等学校等に在学する者の奨学資金は,3年生まで条例第4条第1号に該当するものとし,4年生以降の場合は同条第2号に該当するものとする。
(貸与の手続)
第3条 条例第5条の規定にかかわらず,条例第6条第1号に定める奨学資金貸与申請書(別記様式第1号)及び条例第6条第2号に定める在学証明書は,次の表の区分にしたがって毎年提出しなければならない。

申請者

提出書類

提出期限

新たに申請する者

奨学資金貸与申請書

奨学資金の貸与を受けようとする年度の前年度の11月30日まで

在学証明書

奨学資金の貸与を受けようとする年度の4月20日まで

継続して申請する者

在学証明書のみ

引き続き奨学資金の貸与を受けようとする年度の4月20日まで

(奨学資金借受申込書兼支払契約書の効力)
第4条 条例第8条第4項に定める奨学資金借受申込書兼支払契約書(別記様式第2号)は,貸与の期間中,内容,金額,その他の事項等特別な事情がない限り効力を有するものとする。
(借用証書)
第5条 条例第18条に定める奨学資金借用証書(別記様式第3号)は,実印を押印のうえ印鑑証明書及び返還計画書(別記様式第4号)を添付しなければならない。
2 前項の手続は,特別な事情のない限り本人若しくは連帯保証人が行うものとする。
(奨学生の却下)
第6条 条例第2条の規定による奨学生の資格がある者のうち,条例第8条第3項に定める予算の範囲を超える場合には,選考委員会が適当でないと認める世帯の中から選考委員会が却下の決定を行うことができるものとする。
(奨学生の却下通知)
第7条 前条の貸与制限が適当と認められた者に,選考委員会名で却下通知を送付するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月11日教委規則第4号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月22日教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月31日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に奨学金を貸与することとされた者が使用する様式については,別記様式第1号,別記様式第2号及び別記様式第4号に限り,この規則による改正前の様式によるものとする。
附 則(平成27年12月28日教委規則第10号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委規則第6号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)



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